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資料1 地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64004.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第125回 9/29)《厚生労働省》
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中⾧期的な推計に関する介護保険法における規定


市町村介護保険事業計画には、介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域
支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中⾧期的な推計を定めるよう努めることとしている。
○ 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等
対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならないこととしている。
〇介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
(市町村介護保険事業計画)
第百十七条
2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~四 (略)
3 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一・二 (略)
三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中⾧期的な推計
四~十 (略)
4 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案
して作成されなければならない。

〇第9期計画基本指針(市町村によるサービス見込量の推計の考え方に関する記載部分抜粋)
第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
一 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
2 要介護者等地域の実態の把握等
市町村は、市町村介護保険事業計画の策定に当たり、次の取組により、現状をもとに将来の人口構造の変化等により見込んだサービスの種類ごとの量に加え、
これに施策を反映するため、市町村介護保険事業計画作成委員会等の場において、地域ケア会議や生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)、就労的活
動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議体の活動により把握された地域課題や(三)に掲げる調査の結果等に基づき、幅広い地域の関係者において十
分な議論を行い、議論を通じて地域の関係者の共通理解を形成しながら、市町村介護保険事業計画を作成するように努めることが重要である。
その際、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もある一方、都市部を中心に二千四十年まで
増え続ける保険者も多いことから、こうした状況を見据え、各市町村における中⾧期的な人口構造の変化等を勘案して見込んだ中⾧期的な介護ニーズの見通し等
を把握した上で、介護サービス事業者を含め、地域の関係者と共有し、介護サービス基盤整備の在り方を議論することが重要であり、限りある地域の社会資源を
効率的かつ効果的に活用していくため、既存施設や事業所の今後の在り方を含めて検討することが重要である。
また、医療・介護の複合的ニーズを有する慢性疾患等の高齢者が増加しており、市町村の保健医療部局や都道府県とも連携し、地域における医療ニーズの変
化について把握・分析することが重要である。
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
2 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みについては、市町村における高齢者人口の動向、介護給付等対象サービスの給付の実績を分
析し、かつ、評価するなど第二の一の2に掲げる事項を踏まえた上で、法第百十六条第二項第二号に基づく参酌標準(市町村介護保険事業計画において介護給付
等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準として別表に掲げるものをいう。)を参考として、次の区分により定めること。
なお、要介護者等の数の見込みを定める際には、各年度における高齢者人口の動向、総合事業及び予防給付の実施状況及び見込まれる効果を勘案して、地域
の実情に応じて定めることが必要である

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