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資料1 地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64004.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第125回 9/29)《厚生労働省》
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新たな地域医療構想に係る経過措置の規定


改正医療法案の施行は令和9年4月1日であるが、改正法案の附則第3条第1項において、施行日(令和9年4月1日)
前に改正前の規定により変更等された医療計画についても、令和11年3月31日(※)までの間(改正後の規定により変更等
された場合は、それまでの間)は、改正後の医療計画又は新たな地域医療構想とみなす旨の経過措置が規定されている。



第9次医療計画が令和12年4月から開始されるところ、その1年前までには新たな地域医療構想を策定させるため。

○医療法等の一部を改正する法律案(令和7年2月14日閣議決定)(抄)
附 則
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定(附則第一条第六号及び第七号に掲げる改正規定を除く。以下
この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「旧医療法」という。)第三十条の四第一項の規定により定められ、
又は旧医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この項におい
て同じ。)は、施行日から令和十一年三月三十一日までの間(当該医療計画が第二条の規定による改正後の医療法(以下この項及び第三
項において「新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が新医療法第三十条の四第一項の規定により定め
られた場合には、新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、新医療法第三十条の四
第一項の規定により定められ、又は新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画及び新医療法第三十条の三の三第一項の規定
により定められた地域医療構想(同項に規定する地域医療構想をいう。以下この条において同じ。)とみなす。
2 附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第八号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の医療法
第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想は、第八号施行日から令和十一年三月三十一日までの間(地域医療構想が
第三条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第三条改正後医療法」という。)第三十条の三の三第一項の規定により定め
られた場合には、同項の規定により定められるまでの間)は、第三条改正後医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域
医療構想とみなす。
3 新医療法第七条の二第三項から第七項まで及び第七条の四の規定は、第一項の規定により新医療法第三十条の三の三第一項の規定によ
り定められたものとみなされた地域医療構想については、適用しない。
4 第三条改正後医療法第七条の二から第七条の四までの規定は、第二項の規定により第三条改正後医療法第三十条の三の三第一項の規定
により定められたものとみなされた地域医療構想(精神病床に係る部分に限る。)については、適用しない。

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