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資料1 地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64004.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第125回 9/29)《厚生労働省》
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介護保険制度の見直しに関する意見④

(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
(ケアマネジメントに関する給付の在り方)


ケアマネジメントに関する給付の見直し(利用者負担を導入すること)について、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。
・ サービスの利用抑制の懸念や、質が高く適切なケアマネジメントの利用機会を確保する観点、障害者総合支援法における計画相談
支援との整合性の観点から慎重に検討すべき。
・ 介護支援専門員は、本来業務であるケアマネジメントに付随して各種の生活支援等を行っているほか、公正・中立性が重視されて
いる点などを踏まえると、利用者負担を求めている他の介護保険サービスとは異なるため、現行給付を維持すべき。



一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
・ 介護費用が大幅に伸びていくなかで、サービス利用の定着状況や、ケアマネジメントの専門性の評価、利用者自身のケアプランに
対する関心を高めることを通じた質の向上、施設サービスの利用者は実質的にケアマネジメントの費用を負担していることなどから、
利用者負担を導入すべき。
・ 将来的なケアマネに対する財源確保や人材確保の観点からも、他のサービスと同様に利用者負担を求めることも一つの方向性とし
てあってもよいのではないか。

○ このほか、
・ ケアマネジメントについては、給付対象となるサービスの適用範囲の明確化やセルフケアプランの位置付けについても検討する必
要がある
・ 今後増加する独り暮らしや認知症のある利用者の生活支援が継続的かつ総合的に行えるよう、環境整備が必要
との意見があった。


ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえな
がら、包括的に検討を行い、第10期計画期間の開始までの間に結論を出すことが適当である

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