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総-1歯科医療について(その1) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》 |
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多職種連携による診療報酬上の評価
〇医科点数表において、歯科医療機関や歯科医師との連携による評価が多くを占めている。さらに、令和6年度診療
報酬改定では、生活習慣病管理料の通知で糖尿病患者に対する歯科受診の推奨が追加された。
〇調剤点数表においても、一部の項目で歯科医療機関との連携に関して評価されている。
〇医科点数表にて評価されている、歯科医療機関や歯科医師との連携に関する主な項目
内容
算定件数
区分番号
項目名
A233-2 栄養サポートチーム加算
注3 歯科医療機関連携加算
栄養障害に対する治療を歯科医師が保険医と共同して診療した場合の評価
10063
通知(10)
糖尿病患者について、歯周病治療のために歯科受診の推奨を要件化
176698
注14 歯科医療機関連携加算1
周術期口腔機能管理又は歯科訪問診療が必要な患者に関する情報提供を歯科医療機
関に行った場合の評価
3608
注15 歯科医療機関連携加算2
歯科医療機関連携加算1の患者について歯科医療機関の予約をした場合の評価
534
歯科医療機関からの求めに応じ患者の診療情報を提供した場合の評価
132
B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)
B001-
3ー3
B009
生活習慣病管理料(Ⅱ)
診療情報提供料( Ⅰ )
B010-2 診療情報連携共有料
C002
在宅時医学総合管理料
注15 在宅医療情報連携加算
注8 在宅患者連携指導加算
C005
在宅患者訪問看護・指導料
他の保険医療機関等の関係職種と電子情報処理組織もしくは、情報通信を利用して
診療情報等を活用し、医学管理を行った場合の評価
歯科医療機関と文書等により患者の情報共有を行うとともに、共有を踏まえて指導
を行った場合の評価
注9 在宅患者緊急時等カンファ 患者の状態の急変等に伴い、歯科医師等と共同でカンファレンスに参加し、療養上
必要な指導を行った場合の評価
レンス加算
C010
在宅患者連携指導料
歯科医療機関と文書等により情報共有を行い、共有された情報を踏まえて指導を
行った場合の評価
手術通則
注17 周術期口腔機能管理後手術加算
歯科医師による周術期口腔機能管理後に、手術を実施した場合の評価
150119
98
43
19
17080
〇調剤点数表にて評価されている、歯科医療機関や歯科医師との連携に関する項目
区分番号
項目名
内容
算定件数
335
84614
15の3
在宅患者緊急時等共同指導料
患者の状態の急変等に伴い、関係する医療関係職種等と共同でカンファレンスに参
加し、薬学的管理指導を行った場合の評価
15の5
服薬情報等提供料1
歯科医療機関に対して患者の服用薬、服薬状況等の情報提供を行った場合の評価
算定件数:令和6(2024)年
社会医療診療行為別統計
令和6年8月審査分
なお、項目全体の算定件数であり、項目によっては、歯科以外の連携も含まれている。
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〇医科点数表において、歯科医療機関や歯科医師との連携による評価が多くを占めている。さらに、令和6年度診療
報酬改定では、生活習慣病管理料の通知で糖尿病患者に対する歯科受診の推奨が追加された。
〇調剤点数表においても、一部の項目で歯科医療機関との連携に関して評価されている。
〇医科点数表にて評価されている、歯科医療機関や歯科医師との連携に関する主な項目
内容
算定件数
区分番号
項目名
A233-2 栄養サポートチーム加算
注3 歯科医療機関連携加算
栄養障害に対する治療を歯科医師が保険医と共同して診療した場合の評価
10063
通知(10)
糖尿病患者について、歯周病治療のために歯科受診の推奨を要件化
176698
注14 歯科医療機関連携加算1
周術期口腔機能管理又は歯科訪問診療が必要な患者に関する情報提供を歯科医療機
関に行った場合の評価
3608
注15 歯科医療機関連携加算2
歯科医療機関連携加算1の患者について歯科医療機関の予約をした場合の評価
534
歯科医療機関からの求めに応じ患者の診療情報を提供した場合の評価
132
B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)
B001-
3ー3
B009
生活習慣病管理料(Ⅱ)
診療情報提供料( Ⅰ )
B010-2 診療情報連携共有料
C002
在宅時医学総合管理料
注15 在宅医療情報連携加算
注8 在宅患者連携指導加算
C005
在宅患者訪問看護・指導料
他の保険医療機関等の関係職種と電子情報処理組織もしくは、情報通信を利用して
診療情報等を活用し、医学管理を行った場合の評価
歯科医療機関と文書等により患者の情報共有を行うとともに、共有を踏まえて指導
を行った場合の評価
注9 在宅患者緊急時等カンファ 患者の状態の急変等に伴い、歯科医師等と共同でカンファレンスに参加し、療養上
必要な指導を行った場合の評価
レンス加算
C010
在宅患者連携指導料
歯科医療機関と文書等により情報共有を行い、共有された情報を踏まえて指導を
行った場合の評価
手術通則
注17 周術期口腔機能管理後手術加算
歯科医師による周術期口腔機能管理後に、手術を実施した場合の評価
150119
98
43
19
17080
〇調剤点数表にて評価されている、歯科医療機関や歯科医師との連携に関する項目
区分番号
項目名
内容
算定件数
335
84614
15の3
在宅患者緊急時等共同指導料
患者の状態の急変等に伴い、関係する医療関係職種等と共同でカンファレンスに参
加し、薬学的管理指導を行った場合の評価
15の5
服薬情報等提供料1
歯科医療機関に対して患者の服用薬、服薬状況等の情報提供を行った場合の評価
算定件数:令和6(2024)年
社会医療診療行為別統計
令和6年8月審査分
なお、項目全体の算定件数であり、項目によっては、歯科以外の連携も含まれている。
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