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総-1歯科医療について(その1) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》 |
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歯科疾患及び口腔機能の管理に係る診療報酬上の位置づけ
○ 歯科疾患及び口腔機能の管理に係る管理については、歯科疾患や口腔機能の症状や状態に応じて、歯科疾患管理料、小児口腔
機能管理料又は口腔機能管理料で主に評価している。なお、関連学会が示している口腔機能管低下症や口腔機能発達不全症
の診断基準に該当しているものの、口腔機能に特化した特別な管理が行われていない者が存在している。
歯科疾患または口腔機能の
維持や発達に係る管理が必要な患者
関連学会の診断基準に該当し、
口腔機能の特別な管理が必要な患者
歯科疾患管理料で評価
口腔機能管理料で評価
歯科疾患の管理を必要とする患者
関連学会の
診断基準に
該当してい
るものの、
口腔機能管
理料または
小児口腔機
能管理料に
該当しない
患者
歯科疾患の継続的管理を必要とする患者
(有床義歯に係る治療のみを行う患者を除く)
口腔機能の維持等に係る管理
を必要とする患者
学会の診断基準を満たさないが、
口腔機能の維持等の管理を必要とする患者
口腔機能の発達等に係る管理
を必要とする患者
50歳以上の口腔機能低下症※の患者であって、咀
嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査、口腔細菌定
量検査のいずれかの算定実績がある患者
※7つの症状(口腔乾燥、咬合力低下等)のうち、
3項目以上該当した者
小児口腔機能管理料で評価
18歳未満の口腔機能発達不全症※の患者であって、
評価項目において3項目以上該当する患者
※チェックリストA項目(食べる機能、話す機能等)のうち、
C項目(先天性歯あり、口唇閉鎖不全等)において
2つ以上該当した者
学会の診断基準を満たさないが、
口腔機能の発達等の管理を必要とする患者
+α
歯科医学的管理に係る専門性
20
○ 歯科疾患及び口腔機能の管理に係る管理については、歯科疾患や口腔機能の症状や状態に応じて、歯科疾患管理料、小児口腔
機能管理料又は口腔機能管理料で主に評価している。なお、関連学会が示している口腔機能管低下症や口腔機能発達不全症
の診断基準に該当しているものの、口腔機能に特化した特別な管理が行われていない者が存在している。
歯科疾患または口腔機能の
維持や発達に係る管理が必要な患者
関連学会の診断基準に該当し、
口腔機能の特別な管理が必要な患者
歯科疾患管理料で評価
口腔機能管理料で評価
歯科疾患の管理を必要とする患者
関連学会の
診断基準に
該当してい
るものの、
口腔機能管
理料または
小児口腔機
能管理料に
該当しない
患者
歯科疾患の継続的管理を必要とする患者
(有床義歯に係る治療のみを行う患者を除く)
口腔機能の維持等に係る管理
を必要とする患者
学会の診断基準を満たさないが、
口腔機能の維持等の管理を必要とする患者
口腔機能の発達等に係る管理
を必要とする患者
50歳以上の口腔機能低下症※の患者であって、咀
嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査、口腔細菌定
量検査のいずれかの算定実績がある患者
※7つの症状(口腔乾燥、咬合力低下等)のうち、
3項目以上該当した者
小児口腔機能管理料で評価
18歳未満の口腔機能発達不全症※の患者であって、
評価項目において3項目以上該当する患者
※チェックリストA項目(食べる機能、話す機能等)のうち、
C項目(先天性歯あり、口唇閉鎖不全等)において
2つ以上該当した者
学会の診断基準を満たさないが、
口腔機能の発達等の管理を必要とする患者
+α
歯科医学的管理に係る専門性
20