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総-1歯科医療について(その1) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》
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「歯周病安定期治療」及び「歯周病重症化予防治療」の比較
「歯周病安定期治療」及び「歯周病重症化予防治療」の比較
○ 歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療の対象となる歯周組織の状態は異なるものの、内容は類似している。
歯周病安定期治療

歯周病重症化予防治療

SPT

P重防

略称

点数

対象患者
歯周組織の
状態

包括
内容

1歯以上10歯未満

200点

1歯以上10歯未満

150点

10歯以上20歯未満

250点

10歯以上20歯未満

200点

20歯以上

350点

20歯以上

300点

歯科疾患管理料、歯科疾患在宅療養管理料、歯科特定疾患療養管理料を算定している患者
4mm以上の歯周ポケットを有するものに対して、一連の歯周基
本治療等の終了後に、一時的に症状が安定した状態にある患者

2回目以降の歯周病検査の結果、歯周ポケットが4mm未満の
患者で、部分的な歯肉の炎症又はプロービング時の出血が認めら
れる状態

I000-2
I010
I011
I029-2
I030
I030-3

C001-5

咬合調整(ロ 二次性咬合性外傷の場合)
歯周病処置
歯周基本治療
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
機械的歯面清掃処置
口腔バイオフィルム除去処置

3月に1回
算定
頻度

※治療間隔の短縮が必要とされる場合は月1回
※口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている歯科診療
所においては月1回

C001-6
I000-2
I010
I011
I029-2
I030
I030-2
I030-3

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指
導管理料
咬合調整(ロ 二次性咬合性外傷の場合)
歯周病処置
歯周基本治療
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
機械的歯面清掃処置
非経口摂取患者口腔粘膜処置
口腔バイオフィルム除去処置
3月に1回

※口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている歯科診療所

において、歯周病安定期治療後の再評価に基づき歯周病重症化予防
治療を開始した場合は、月1回

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