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総-1歯科医療について(その1) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》
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歯科診療時に特別な対応が必要な患者に対する歯科医療の主な改定内容の変遷
改定年度

基本診療料部分

特掲診療料部分

平成22年

➢ 「障害者歯科医療連携加算」(歯科医療機関からの紹介に基づき、専門性の高い歯科医療機
関で受け入れ、外来診療を行った場合)の新設【100点】

歯科衛生実地指導料2(障害者の身心の特性に
応じた指導)の新設【100点】

平成24年

➢ 「障害者加算」の趣旨をより適切に反映する観点から「歯科診療特別対応加算」に改称
※その他の項目に関しても、全て「歯科診療特別対応●●」に改称
➢ 「歯科診療特別対応地域支援加算」(専門性の高い歯科医療機関からの紹介に基づき歯科医
療機関で受け入れ、外来診療を行った場合)の新設【100点】

平成30年



特別な対応を要する者に対する機械的歯面清掃処
置の算定回数の見直し【2月に1回 → 月1回】

令和4年

➢ 「歯科診療特別対応連携加算」の評価の引き上げ、要件見直し【100点 → 150点】



令和6年

➢ 「歯科診療特別対応加算」の評価体系を1~3に細分化し、対象患者(医療的ケア児、強度
行動障害を含む歯科治療環境への適応が困難な患者)を追加
➢ 「初診時歯科診療導入加算」の名称及び要件の見直し



<主な評価内容>

歯科診療特別対応加算1~3 【175点、250点、500点】





著しく歯科診療が困難な患者に対して歯科診療を行った場合の初・再診料、歯科訪問
診療料の加算

個々の技術料の加算
処置、手術、麻酔、歯冠修復及び欠損補綴の各行為に
対する100分の30~70に相当する点数の加算

歯科衛生実地指導料2 【100点】
歯科診療特別対応加算を算定している患者に対する歯科衛生士の実地指導

歯科医療機関(歯特連※届出医療機関以外)

診療情報提供料(Ⅰ) 注6加算 【100点】



自院で歯科診療特別対応加算を算定した患者を文書を添えて紹介した
場合の加算

歯科診療特別対応地域支援加算【100点】
歯特連の届出を行っている歯科医療機関で歯科診療特別対応加算を算
定した患者について、文書による診療情報提供を受けた上で、外来におい
て初診を行った場合の初診料の加算(診療所に限る)

後方支援をおこなう歯科医療機関(歯特連※届出医療機関等)






⑤歯科診療特別対応連携加算【150点】
他の歯科医療機関で歯科診療特別対応加算を算定した患者を紹介
され、受け入れた場合の初診料の加算

診療情報提供料(Ⅰ) 注7の加算【100点】
自院で歯科診療特別対応加算を算定した患者を文書を添えて紹介
した場合の加算
※歯特連:歯科診療特別対応連携加算

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