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総-1歯科医療について(その1) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》
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有床義歯の管理等に係る主な改定内容の変遷
改定年度
平成20年

有床義歯の管理等の主な改定内容
➢ 新製義歯指導料と新製義歯調整料を廃止し、「新製有床義歯管理料」(装着後1月以内

【100点】及び困難加算【40点】を新設
➢ 有床義歯調整料を廃止し、「有床義歯管理料」(装着後1~3月)【70点】を新設
➢ 有床義歯調整料を廃止し、「有床義歯長期管理料」(装着後3月~1年)【60点】を新設
平成22年

➢ 「新製有床義歯管理料」の点数の引き上げ【100点 → 150点】

平成26年

➢ 有床義歯管理の評価体系を「新製有床義歯管理料」と「歯科口腔リハビリテーション料1(有

床義歯の場合)」に改組
新製有床義歯管理料(1口腔につき)
新製有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて患者又はその家族等に対して取扱い、保存、清掃方法等
について必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合に1回に限り算定
歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき) 有床義歯の場合
有床義歯による口腔機能の回復又は維持を主眼とした調整又は指導(有床義歯の適合性や咬合関係等の検査
を行い、患者に対して義歯の状態を説明)を行った場合に月1回に限り算定

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