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参考資料1 2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(案)<中間とりまとめからの変更点> (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59876.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第9回 7/24)《厚生労働省》
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介護、障害福祉、保育それぞれの分野において、地域の中核的なサービス
提供主体(※)がバックオフィス業務をとりまとめるなど、地域において協
働化や連携を進めていく仕組みについて、そのインセンティブも含めて検討
する必要がある。その協働化等に際しては、必要に応じて、地域における行
政が連携して実施していくような形も考えられる。このような仕組みは、特
に、中山間・人口減少地域において効果的である。

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(※)社会福祉法人、医療法人、株式会社を含めた民間企業等

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○ 加えて、協働化の一つの手法である社会福祉連携推進法人について、その
制度趣旨を踏まえるとともに、一定のガバナンスの確保に留意しつつ、地域
福祉の充実、人材の確保・育成といった連携によるメリットを強化し、より
使いやすい仕組みとしていく必要がある。
現行制度下においては、人材育成・定着・確保業務や、経営支援業務など、
経営基盤の強化に資するための法人間の連携のための取組が進み、業務の協
働化・効率化が推進されているが、一方で、特に中山間・人口減少地域にお
いては、人材不足や利用者減少等により法人単独での経営が厳しい状況にあ
り、社会福祉連携推進法人制度の面でも対応が必要であるとの意見があった。

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○ この点について、可能な範囲で事務負担の軽減や手続の簡素化を図るとと
もに、特に中山間・人口減少地域において、地域住民に必要不可欠な社会福
祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、関係者の協議を踏まえて認定
所轄庁において地域の福祉ニーズに基づき必要性を判断した上で、社会福祉
連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とし、あわせて、社会福祉連
携推進業務以外の業務の規模要件を緩和するといった、地域のサービス提供
体制の確保のために必要な要件緩和等を行う必要がある。その際には、社員
法人が保有する土地・建物の有効活用の方法についても考える必要がある。
これらの検討を行うに当たっては、社会福祉連携推進法人の主たる業務は社
会福祉連携推進業務であることに留意して、その制度趣旨を勘案した適切な
要件のあり方を考える必要がある。

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4.地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づく
り、認知症ケアの方向性
(1)現状と課題
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