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参考資料1 2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(案)<中間とりまとめからの変更点> (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59876.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第9回 7/24)《厚生労働省》 |
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て働きやすいようにすることを考えるべきである。
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(※)福祉人材センターが実施している例として、以下のようなものがある。
・介護福祉士養成施設と連携し、養成施設が実施する入門的研修の受講者に対して周知活動
を行い、介護助手の就労希望者の掘り起こしやマッチングを支援
・地域の事業所に介護助手の導入を図るため、事業所向けに導入セミナーの実施を行うほか、
導入に向けた業務の切り出し支援等の個別事業所への支援を実施
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○ 若い世代が希望ややりがいを持てる業界となるためには、介護のイメージ
を変えることや、介護現場が変革する要素を示していくことが重要であり、
テクノロジーの活用が進んだ職場であることや社会課題(SDGs、災害対応等)
に対応する介護という観点をアピールすること、介護実習先での体験などが
重要な要素となる。そうしたイメージの変革にあたっては、求職者となる若
い世代の目で様々な施策を考えることが重要である。
また、行政、介護事業者、事業者団体、職能団体等が学校現場と連携して
介護の魅力を若い世代に直接伝える機会を増やすことも重要である。
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○ 介護人材の確保に加えて、現場で多様な雇用形態で働く介護人材の更なる
活用も検討すべきであり、登録ヘルパー等の短時間勤務を行っている介護職
員が本人の希望に応じて常勤職員となることや、長時間の勤務が可能となる
ような仕組みや支援策、またその環境整備の検討が必要である。
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○ 外国人介護人材について、小規模な法人も含めて介護職員の活用を希望す
る事業所において受け入れを進めるため、海外現地への働きかけや定着支援
を進めることが重要である。その際は、国ごとのアプローチの手法を整理し
て外国人介護人材の確保の取組を推進するとともに、定着に向けた日本語の
支援等の強化を図る必要がある。その際は、同程度の技能等を有し、職務内
容や職務に対する責任の程度が同等程度の日本人と比べて同等以上の処遇を
確保することが、各在留資格の法令等(※)に規定されていることを踏まえ
対応していく必要もある。
また、都道府県が海外の介護人材養成機関と直接協定を結ぶ、関係団体等
と連携して海外現地への働きかけと定着支援を一元的に行うセンターを立ち
上げるなど都道府県が強力に主導して取組を進めている例があるように、外
国人介護人材の地域への定着のため、日本語支援、就労・生活環境の整備な
ど、地域の実情に応じた受入体制の整備などを進めていくべきである。
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(※)例えば、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律において、
「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
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(※)福祉人材センターが実施している例として、以下のようなものがある。
・介護福祉士養成施設と連携し、養成施設が実施する入門的研修の受講者に対して周知活動
を行い、介護助手の就労希望者の掘り起こしやマッチングを支援
・地域の事業所に介護助手の導入を図るため、事業所向けに導入セミナーの実施を行うほか、
導入に向けた業務の切り出し支援等の個別事業所への支援を実施
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○ 若い世代が希望ややりがいを持てる業界となるためには、介護のイメージ
を変えることや、介護現場が変革する要素を示していくことが重要であり、
テクノロジーの活用が進んだ職場であることや社会課題(SDGs、災害対応等)
に対応する介護という観点をアピールすること、介護実習先での体験などが
重要な要素となる。そうしたイメージの変革にあたっては、求職者となる若
い世代の目で様々な施策を考えることが重要である。
また、行政、介護事業者、事業者団体、職能団体等が学校現場と連携して
介護の魅力を若い世代に直接伝える機会を増やすことも重要である。
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○ 介護人材の確保に加えて、現場で多様な雇用形態で働く介護人材の更なる
活用も検討すべきであり、登録ヘルパー等の短時間勤務を行っている介護職
員が本人の希望に応じて常勤職員となることや、長時間の勤務が可能となる
ような仕組みや支援策、またその環境整備の検討が必要である。
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○ 外国人介護人材について、小規模な法人も含めて介護職員の活用を希望す
る事業所において受け入れを進めるため、海外現地への働きかけや定着支援
を進めることが重要である。その際は、国ごとのアプローチの手法を整理し
て外国人介護人材の確保の取組を推進するとともに、定着に向けた日本語の
支援等の強化を図る必要がある。その際は、同程度の技能等を有し、職務内
容や職務に対する責任の程度が同等程度の日本人と比べて同等以上の処遇を
確保することが、各在留資格の法令等(※)に規定されていることを踏まえ
対応していく必要もある。
また、都道府県が海外の介護人材養成機関と直接協定を結ぶ、関係団体等
と連携して海外現地への働きかけと定着支援を一元的に行うセンターを立ち
上げるなど都道府県が強力に主導して取組を進めている例があるように、外
国人介護人材の地域への定着のため、日本語支援、就労・生活環境の整備な
ど、地域の実情に応じた受入体制の整備などを進めていくべきである。
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(※)例えば、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律において、
「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
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