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参考資料4_歯学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (142 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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償責任保険」等の保険に学生が加入することが必要不可欠である。一方で、未加入の学生に、加入学生と同じ
範囲の歯科医行為を許容するかどうかについては各大学において検討する必要がある。
4)インシデント報告
診療参加型臨床実習において学生が関わるインシデントが発生した場合は、各大学病院の取り決めに従い、
インシデント報告を行う必要がある。これに加えて、実習を管理する組織において臨床実習担当指導歯科医間
で情報を共有することを通じて、再発防止に努める。また、診療参加型臨床実習では、他の病院スタッフと同
様に、学生も病院の医療安全対策の管理下に入るため、病院スタッフと同様のマニュアル(院内安全対策マニ
ュアル等)を理解し、常に携帯しておく必要がある。
5)院内暴力対策
診療参加型臨床実習では、学生が日常的に診療に参加することから、学生が直接患者と関わる機会が多くな
る。歯学生は他の病院スタッフと同様に、病院の医療安全対策の管理下に入るため、病院スタッフと同様の医
療安全管理マニュアルを理解し、常に利用できる状態にしておく必要がある。
院内暴力は、
レベル 1:暴言、ハラスメント
レベル 2:脅迫、威嚇、暴力行為、器物の損壊
レベル 3:医療処置を要する障害に至る暴力
レベル 4:障害が原因で生死に関わる暴力
等に分類される。
各施設において各レベルの対応策や連絡体制等を明確化し、組織として対応できるように準備しておくこと
が求められる。
6.学生の安全管理
1)実習時間
労働基準法では、労働時間は 1 週 40 時間、1 日 8 時間、労働時間 6 時間超で少なくとも 45 分の休憩、労働
時間 8 時間超で、少なくとも1時間の休憩を与えることとされている。学生は労働者ではないため各労働法規
の適用を受けないが、学生の安全と健康、実習外の学修時間の確保のため、実習統括部門において実習時間の
考え方を示すことが望ましい。
2)学生の健康管理
(1) 定期健診
学校保健安全法に基づき、学生には定期健康診断を行わなければならない。
(2) 学生の体調管理、メンタルヘルス管理、ハラスメント対応
学生にとって診療参加型臨床実習の場は緊張を伴うものであり、身体的、精神的に様々なストレスを伴
うものであることを理解する必要がある。適度な緊張感は学修に必要なものであるが、過度な緊張は心身の
不調につながる。また、実習に対する責任感等から体調不良を相談できず一人で抱え込んでしまうことも少
なくない。そのため、日常的なチューター、メンター、助言指導教員等による観察や定期的な面談、相談窓
口の設置、専門相談員の配置等の対策を行い、メンタルヘルス管理に対して早期発見・早期対応が可能な体
制を構築することが必要である。
ハラスメントは人権侵害にあたる行為であり、可能な限り発生を防止する必要がある。ハラスメントは、
それを受けた当事者の主観に依存する側面があるため、一律の対応策を講じることは困難であると考えられ
る。また、診療参加型臨床実習では学生が様々な対象者とコミュニケーションをとる機会が増加するため、
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