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参考資料4_歯学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (131 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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学外臨床実習協力施設(歯科診療所)における臨床実習等に関する協定書(例示)

●●大学歯学部学生(以下「学生」という。)に対する◇◇年度の臨床実習などを学外の実習など協力機関に
おいて実施するにあたり,●●大学歯学部長 ○○○○(以下「甲」という。)と■■歯科医院管理者
□□□□(以下「乙」という。)は、次の事項を協定する。
(目的)
第 1 条 ●●大学歯学部(以下「歯学部」という。)は優れた歯科医師を育成するため、学生に対する臨床実習
などの指導を■■歯科医院(以下「実習等協力機関」という。)に所属する医療人に依頼するものとする。
(基本方針)
第 2 条 実習など協力機関の医療人が臨床実習などを行うに当たっては、歯学部と実習など協力機関が相互の
信頼の上に立って、有機的かつ円滑な運営を図ることを基本とする。
(臨床実習などの実施方法)
第 3 条 臨床実習などは、歯学部の教育課程などに関し、歯学部と実習等協力機関との間であらかじめ合意し
た内容に基づき、医療人が所属する実習等協力機関で行うものとする。
(臨床教授等の称号の付与)
第 4 条 甲は「●●大学臨床教授等の称号の付与に関する規則」の選考基準に基づき、医療人に対し、臨床教
授等の称号の付与を行うものとする。
(患者の診療等)
第 5 条 臨床実習などにおける実習等協力機関での患者の診療は、実習等協力機関が患者に協力を得て行うも
のとする。なお、実習等協力機関での臨床実習などに関する責任は、乙が負うものとする。
(その他)
第 6 条 この協定に定めるもののほか運営上必要な事項については、甲、乙が協議のうえ定めるものとする。
この協定を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ各自1通を所持するものと
する。
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●●大学歯学部長
■■歯科医院 院長

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○○ ○○
□□ □□