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参考資料4_歯学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (141 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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5.安全管理・感染対策
1)学生に障害が起こる事故(針刺し・血液体液ばく露を含む)について
診療参加型臨床実習において、各診療科に共通する血液等を介する感染事故等(針刺し・血液体液ばく露を
含む)については、その防止対策及び事故発生時の迅速な対処方法について指針を作成し、関係者に周知して
おくことが望ましい。学生に対しては、感染予防のための指導を十分行うとともに、そのような歯科医行為
を行うことについては、危険性等を十分説明したうえで学生の同意を文書等で取得しておくことが望まし
い。
2)学生の行為により患者に障害が起こる事故の場合
(1)教員の指導に基づく歯科医行為
① 当該病院等において、学生がチームの一員として医療に関わっていく上で、当該学生による直接的な歯
科医行為等(学生による介助中の患者の転倒・転落等を含む)により、患者に障害が起きた場合、当該歯
科医行為等を受けた患者は当該病院と契約関係にあり、かつ指導に当たる歯科医師は当該病院の職員と
して業務を遂行しているので、病院の経営者が民法上の使用者責任を問われる場合がある。
② 事故の状況によっては、病院管理者が職員である指導歯科医及び学生に対し、応分の責任が問われるこ
とがある。法律上の損害賠償責任をいずれがどの程度負うかは、当事者間の話し合いあるいは民事訴訟
の結果による。
③ 事故の状況やその後の対応によっては、学生に歯科医行為を指示した指導歯科医個人の責任を問われる
可能性がある。法律上の損害賠償責任が指導歯科医個人にどの程度あるかは、最終的には民事訴訟の結
果による。
④ 当事者の話し合いや民事訴訟の結果に従って指導歯科医が責任を問われた場合、指導歯科医が賠償責任
保険に加入していれば、補償金が支払われる。各保険会社との契約に当たってはその内容について、個
別に調査、確認が必要である。
(2)教員の指導、監督外の行動
学生が診療参加型臨床実習を主体的に行うことになれば、医療事故が発生した場合、学生にも法律上の
責任を問われる可能性がある。民事訴訟の結果、当該事故について法律上の賠償責任が学生にあるとされ
た場合、学生が責任を問われる場合がある。しかし、学生が賠償責任保険に加入していれば、故意に起こ
した事故でない限り、国内において、診療参加型臨床実習中の学生が患者に対して行った行為によって、
患者の身体、生命を害し、または財物を損壊したこと(例えば、病院内を通行中の患者に偶然衝突して傷害
を負わせた場合)により負担する法律上の賠償責任の実額が、保険会社より補償される。ただし、このよう
な場合でも、実習の場を管理している病院経営者も賠償責任を問われる可能性は残る。
(3)臨床実習協力施設における事故
臨床実習協力施設における診療参加型臨床実習において生じる医療事故の対応については大学と当該施
設が交わす「協定書」に明記する等して、あらかじめ対応方法を共有しておく必要がある。
3)学生が加入する保険
診療参加型臨床実習は、学生が患者に対して侵襲的な歯科医行為を行うことから、賠償責任保険等の加入は
患者や学生を保護する観点から強く推奨される。現状において、学生の賠償責任保険の加入については、大学
及び医療機関の判断においてなされていると考えられるが、診療参加型臨床実習を推進する上で、賠償責任保
険等の加入が強く推奨される。事故補償の対策としては、「学生教育研究災害傷害保険」や「学生教育研究賠

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