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規制改革推進に関する答申(案) (86 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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築基準法の基準より緩和しても安全性が担保できるという畜舎特例法の考え方
を踏まえ、畜舎特例法の効果をより畜産業の国際競争力強化という法の目的に資
するものとするため、現場のニーズを踏まえた上での畜舎特例法に基づく新制度
(以下「新制度」という。)の改善に向けた検討が引き続き必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 農林水産省は、国土交通省と連携し、畜産業の国際競争力強化に向けた更な
るコスト削減のため、畜舎の利用に関する利用基準を遵守することで、構造等
に関する技術基準を建築基準法の基準より緩和しても安全性が担保できると
いう畜舎特例法の考え方を踏まえ、新制度における「畜舎等」の対象に、畜産
業の用に供する農業用機械や飼料・敷料の保管庫等を追加することについて、
事業者の意見を聴取した上で検討し、速やかに結論を得るとともに、新制度の
見直しに向けて必要な措置を講ずる。
b 総務省は、上記の結論を踏まえて、必要に応じて消防法(昭和 23 年法律第 186
号)に基づく規制の見直しについて検討し、必要な措置を講ずる。
(10)林業の成長産業化に向けた改革の推進
ア 森林経営管理制度
【令和4年度措置】
<基本的考え方>
国内の森林資源が利用期を迎える一方で、長期的な林業の低迷や森林所有者の
世代交代等に伴う所有者不明や境界不明確といった課題から、適切な経営管理が
行われていない森林の存在が問題となっている。そのため、平成 31 年 4 月に森
林経営管理法(平成 30 年法律第 35 号)が施行され、新たな森林経営管理制度が
創設された。この制度では、市町村が森林所有者に対して意向調査を行った上で、
希望があった場合に経営管理権を設定し、意欲と能力のある林業経営者に集積・
集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が公的に管理を行
う。また、所有者不明森林については、探索・公告等の一定の手続を経て、市町
村が経営管理の委託を受けることができることとなった。
令和2年度末時点で、意向調査の準備作業を含め、私有人工林のある市町村の
約8割(1,201 市町村)で森林経営管理制度に係る取組が行われており、約 40 万
ha の森林に対して意向調査が実施され、経営管理権集積計画が約 3,500ha で策
定されている。一方で、市町村の委託を受けて民間事業者が伐採等を実施する経
営管理実施権が設定された面積は約 300ha となっており、市町村における林務担
当職員の不足等により、意欲と能力のある林業経営者への森林の集積・集約化が
進んでいない懸念がある。本制度を円滑に進めるためには、地域林政アドバイザ
ー制度の活用促進や市町村を支援する技術者の養成など、制度実施主体である市
町村のマンパワー不足や能力向上への対応が必要である。
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