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規制改革推進に関する答申(案) (22 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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b:令和4年度上期、c:可能なものから順次措置、
d:令和4年度から取組を開始し、遅くとも令和6年度までに措置】
a 法務省は、定款認証時の不正抑止の効果やマネー・ロンダリング防止の効果
が定量的に把握されていないことを踏まえて、公証人や嘱託人を対象として、
定款認証に係る公証実務に関する実態を把握するための調査を行った上で、当
該結果を分析し、定款認証が果たすべき機能・役割について評価を加えるとと
もに、その結果に基づいて、定款認証の改善に向けて、デジタル完結・自動化
原則などのデジタル原則を踏まえた上で、面前での確認の在り方の見直しを含
め、起業家の負担を軽減する方策を検討し、結論を得た上で、必要な措置を講
ずる。
b また、法務省は、上記と並行して、以下の現在の実務における改善も速やか
に実施する。
・ 定款認証時における実質的支配者の申告の際に公証人が嘱託人に提出を求
める資料に関し、株主名簿に代えて株式会社が発起人である場合における実質
的支配者の認定根拠資料としては当該株式会社の議決権数上位 10 名の株主又
は議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主を対
象として作成される株主リスト(商業登記規則(昭和 39 年法務省令第 23 号)
第 61 条第3項参照)等をもって足りるものとする運用を全国統一的に実施す
る。
・ 株式会社発起設立時の出資に係る払込みの時期について、設立時発行株式に
関する事項が定められている定款の作成日又は発起人全員の同意があったこ
とを証する書面の同意があった日前に払込みがあったものであっても、発起人
又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る。)の口座
に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるもの
については、設立登記申請の4週間前など近接した時期のものであれば、出資
に係る払込みがあったものと認めることとする。
c 法務省、財務省、総務省、厚生労働省は、デジタル臨時行政調査会が提示し
たデジタル原則における「デジタル完結・自動化原則」を踏まえ、デジタル庁
及び内閣官房(新しい資本主義実現本部事務局)と連携し、法人設立ワンスト
ップサービスに含まれる各手続について、費用対効果も踏まえながら、行政機
関内部の人による審査や判断の自動化を含むエンドツーエンドのデジタル完
結に取り組む。
d 法務省、財務省、総務省、厚生労働省は、上記 c の取組に当たり、デジタル
庁と連携しつつ、法人設立ワンストップサービスに含まれる各手続の審査や判
断における具体的な基準や業務フロー等の把握、審査や判断に必要なデータの
洗い出し、それらを踏まえた手続の自動化が可能な申請・届出の類型化、自動
化の仕組みの検討等、デジタル技術を活用した行政機関内部の審査や判断の自
動化のために必要な調査・検討を実施する。

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