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規制改革推進に関する答申(案) (117 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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・地方公共団体の調達に関する一連の手続については、令和4年上期の標準項
目等の活用状況に係るフォローアップ調査において、当該手続の電子化・オ
ンライン化に係る地方公共団体の意見や実態を把握しつつ、事業者の意見も
把握し、当該手続の電子化・オンライン化を更に進める方策について検討を
行い、速やかに結論を得る。
(4)行政の手続におけるキャッシュレス化の推進
<基本的考え方>
行政の手続における手数料等について、印紙による支払のみが可能となってい
るものが多く、国民は、一旦、申請等の窓口とは別の窓口で印紙を購入し、申請
書等に貼付した上で提出する手間を強いられている。また、オンライン手続等の
場合は、Pay-easy(ペイジー:インターネットバンキング、ATMを用いること
ができる電子納付の手法)の導入が進んでおり、クレジットカード払い等が可能
なものもあるが、窓口申請等の場合、印紙払い、金融機関等の納付証明書提出が
多く、クレジットカード払いや電子マネー等のキャッシュレス納付が可能なもの
はほとんどない。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に加え、昨年の地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)の改正、第 208 回通常国会における情報通信技術を利
用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第 39 号)の可
決・成立等により、キャッシュレス化実現のための法的基盤は整備された。各府
省は、デジタル原則に則した規制改革、行政改革、デジタル改革の取組として、
こうした法的基盤を活用し、手数料等の支払も含めて行政の手続のデジタル完結
を実現するとともに、引き続き、窓口で手続を行う場合であっても印紙購入等の
負担を軽減する観点から、手続の性質に応じた適切なキャッシュレス化の実現に
向け、各手続における業務フローの見直しやシステム整備を速やかに実施する必
要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
【a:令和4年度以降可能なものから順次措置、b:可能なものから速やかに措置、
c:措置済み、d:令和4年度措置、
e,f:令和4年度中に取組方針を明らかにした上で、g における検討も踏まえ、
可能なものから速やかに措置、
g:(前段)令和4年度以降順次措置、(後段)手数料負担の在り方については
令和4年度検討開始、システムの在り方等については引き続き検討の上、
令和4年度中に一定の結論を得る】
a 警察庁は、交通反則金の納付に係るインターネットバンキングやATMから
の交通反則金専用口座への振込等による納付について、秋田県及び島根県にお

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