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規制改革推進に関する答申(案) (60 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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厚生労働省は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンラ
イン診療指針」という。)を改訂し、信頼性、安全性をベースに、
「かかりつけ
の医師」やそれ以外の医師が初診に対応することができる場合について具体化
を行う。改訂に当たっては、以下の事項を適切に盛り込む。
・オンライン診療は、疾病や患者の状態によっては、対面診療と大差ない診療効
果がある場合も存在し得ることをオンライン診療指針その他の関連文書(以下
「指針等」という。)で明確化すること。また、初診からオンライン診療が可
能となることを踏まえ、初診は対面診療が原則であるとの考え方を見直し、そ
の旨を指針等に明記すること。
・疾患や患者の状態によっては、オンライン診療のみで診療が完結する場合があ
ることを指針等で明確化すること。
・「かかりつけの医師」に当たるかどうかについては、最後の診療からの期間や
定期的な受診の有無によって一律に制限されるものではないことを指針等で
明確化すること。
・オンライン診療を行う医療機関・医師と対面診療を行う医療機関・医師は、異
なってもよいことを指針等で明確化すること。
・医師がオンライン診療を実施するに当たり求められる診療計画について、診療
録への記載とは別に作成することは必須ではなく、診療録に必要事項が記載さ
れていれば足りるものであり、また、患者に対しては、所要の情報の口頭によ
る提供で足りることを指針等で明確化すること。
・診療前相談を効果的にかつ効率的に行うため、実際の診療前相談に先立って、
医師の判断で、事前に電子メール、チャットその他の方法により患者から情報
を収集することは可能であることを指針等で明確化すること。
b 厚生労働省は、オンライン診療を実施するために必要な医療機関の情報セキ
ュリティの確保のための方策について、オンライン診療の場合に対面診療に比
べ厳格な情報セキュリティを求めることやオープンネットワークの利用を阻
害するセキュリティ設計を前提とすることは合理性に欠けることを踏まえ、オ
ンライン診療指針について必要な見直しを行うこととし、少なくとも次の事項
についての見直しを含むものとする。 ※
➢情報通信及び患者の医療情報の保管について十分な情報セキュリティ対策が
講じられていることを、医師が確認しなければならないこととされていること。
➢PHR(Personal Health Record)を診察に活用する場合に、PHRの安全管
理に関する事項について医師がPHRを管理する事業者に確認することとさ
れていること。
➢汎用サービスが端末内の他のデータと連結しない設定とすることとされてい
ること。
➢チャット機能やダウンロード機能は原則使用しないこととされていること。
➢オンライン診療システム事業者がシステム全般のセキュリティリスクに対し
て責任を負うこととされていること。
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