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規制改革推進に関する答申(案) (61 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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厚生労働省は、オンライン診療を実施する際の患者の本人確認の方法につい
て、顔写真付きの身分証明書を有しない場合に2種類以上の身分証明書を用い
ることとすることは対面診療に比べ厳格であることを踏まえ、健康保険証の提
示など対面診療と同程度の厳格さによって本人確認を行うこととし、オンライ
ン診療指針の所要の改訂を行う。 ※
厚生労働省は、令和3年6月の規制改革実施計画を踏まえ策定するオンライ
ン診療の更なる活用に向けた基本方針について、オンライン診療の現実の利用
実態を踏まえたより実効的な内容となるよう、策定に当たっては、オンライン
診療を受診したことのある者及び実施した経験のある医師の意見を踏まえる
とともに、令和4年1月のオンライン診療指針の改訂に係る「オンライン診療
の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」における議論・経緯を踏
まえ、当該基本方針の策定を行う。 ※
厚生労働省は、オンライン診療の普及・促進の前提として、患者の安全を確
保するため、診療内容等が適切でないと考えられる、オンライン診療を含む診
療の実態を把握し、診療内容等が適切でないと考えられる事例について周知す
るとともに、患者の安全を確保するために必要な措置を講ずる。 ※
厚生労働省は、通所介護事業所や公民館等の身近な場所での受診を可能とす
る必要があるとの指摘があることや、患者の勤務する職場においてはオンライ
ン診療の実施が可能とされていることも踏まえ、デジタルデバイスに明るくな
い高齢者等の医療の確保の観点から、オンライン診療を受診することが可能な
場所や条件について、課題を整理・検討し、結論を得る。 ※
厚生労働省は、ADHD(Attention deficit hyperactivity disorder:注
意欠陥多動性障害)治療薬に関する民間組織(厚生労働省の薬事承認条件に基
づき設置)の事実上の規制により、オンライン診療指針に準拠したオンライン
診療であっても必要な薬剤を入手できない現状に関し早急な是正を求める意
見があることについて、当該民間組織に対して情報提供を行うとともに、オン
ライン診療指針との整合性も踏まえた運用となるよう検討を促す。
厚生労働省は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関連通知の改正により、
オンライン服薬指導についての新型コロナウイルス感染症を受けた特例措置
(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた
診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
(令和2年4月 10 日厚生労働省医
政局医事課・医薬・生活衛生局総務課事務連絡))の恒久化を実現する。具体
的には、原則は対面による服薬指導となっているが、患者の求めに応じて、オ
ンライン服薬指導の実施を困難とする事情の有無に関する薬剤師の判断と責
任に基づき、対面・オンラインの手段のいずれによっても行うことができるこ
ととする。また、処方箋については、医療機関から薬局へのFAX等による処
方箋情報の送付及び原本の郵送が徹底されることを前提に、薬局に原本を持参
することが不要であることを明確化する。さらに、服薬指導計画と題する書面
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