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規制改革推進に関する答申(案) (128 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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と連携の上、国家資格等の情報連携に関するシステムの開発・構築の状況を
踏まえつつ、適切な連携について検討を行い、可能なものから順次必要な措
置を講ずる。
⑭厚生労働省は、主体的にデジタル庁と連携の上、国家資格等の情報連携に関
するシステムの開発・構築の状況を踏まえつつ、技能検定の受検の申請、医
師等国家試験及び医師等国家試験予備試験の手続について、オンライン化及
びオンライン利用率の引上げに向け、可能なものから順次必要な措置を講ず
る。
⑮厚生労働省は、中小企業退職金共済における掛金月額の変更申込み等につい
て、オンライン化及びオンライン利用率の引上げに向け、可能なものから順
次必要な措置を講ずる。なお、取組を進めるに当たっては、経済産業省にお
いて、中小企業基盤整備機構が行う「中小企業倒産防止共済(経営セーフテ
ィ共済)及び小規模企業共済」で抜本的なBPRとデジタル化が進められて
いることを参考とする。
⑯農林水産省は、農林業センサス研究会での審議を踏まえつつ、オンライン利
用率の引上げに向けた具体的な取組を速やかに開始する。
(6)司法手続におけるデジタル化の推進
司法は、我が国の社会の基盤であり、その手続の在り方は、国民生活や事業活動に
深い影響を及ぼしている。政府としても、司法府における自律的判断を尊重しつつ、
社会のデジタル化を進める上で必要不可欠な司法手続のデジタル化に向け、積極的
に取り組むことが求められる。
ア 民事訴訟手続のデジタル化
【a:措置済み、b:可能なものから速やかに措置、c:継続的に措置、
d:可能なものから順次措置】
<基本的考え方>
令和4年5月、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 48 号)
が可決・成立し、インターネットを用いた申立てやウェブ会議による口頭弁論な
ど、民事訴訟手続のデジタル化に向け、大きな一歩を踏み出した。今後は、円滑
な施行に向け、業務の見直し、システム整備、細則の整備を一体的に進めること
が必要となる。この際に、国民のメリットが大きい手続等について、先行運用を
開始できるように環境整備に取り組むことが求められる。
基本的に、司法府において取組が進められることになるが、政府としても、司
法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁等における国民目線で利用し
やすいシステム構築に向けたノウハウを提供するなど、積極的にサポートを行い
つつ、手数料等の側面での利用推進策を講ずるべきである。あわせて、デジタル
技術を活用した民事訴訟手続が、デジタル社会の基盤として当然のように活用さ
れる社会の実現に向け、本人訴訟を行う者のサポートなどの措置を講じていくこ
とが重要となる。
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