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規制改革推進に関する答申(案) (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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トを抜本的に軽減させることが可能となったが、今後もデジタル化・ネットワー
ク化が進展していき、WEB3.0 の時代におけるコンテンツの一層の利用が見込ま
れることも鑑みれば、これからのコンテンツ市場において必要とされるのは、放
送分野における同時配信等に限らないオンデマンドでの配信や過去の放送番組
のアーカイブも含めて、特定のコンテンツや流通経路、クリエイターに限らず、
ニーズのあるあらゆる分野を念頭におき、拡大集中許諾制度を基にした WEB3.0
の時代に相応する権利処理、利活用推進の制度の整備である。このような制度整
備に加え、デジタルで一元的に完結する手続を目指して整備することにより、コ
ンテンツの利用を推進しつつ、対価還元も増加する適切な利活用推進の枠組みを
整備していく必要がある。
このためには、権利者・利用者双方のニーズを踏まえ、簡素で一元的な権利処
理が可能となるような制度を構築するとともに、それが実際にひろく活用される
制度となるよう運用・広報を行っていく必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 文化庁は、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るた
め、過去コンテンツ、UGC、権利者不明著作物を始め、著作権等管理事業者
が集中管理していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等について、
拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定した、簡素で一元的な権利
処理が可能となるような制度を実現する。その際、内閣府(知的財産戦略推進
事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得ながら、デジタル時代
のスピードの要請に対応した、デジタルで一元的に完結する手続を目指して、
①いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、分野を横断する一元的な窓口組織
による新しい権利処理の仕組みの実現、②分野横断権利情報データベースの構
築の検討、③集中管理の促進、④現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定制
度の改善(手続の迅速化・簡素化)、⑤UGC等のデジタルコンテンツの利用
促進を実現すべく、具体的な措置を検討し、令和5年通常国会に著作権法(昭
和 45 年法律第 48 号)の改正法案を提出し、所要の措置を講ずる。
b 文化庁は、分野横断権利情報データベースについては、内閣府(知的財産戦
略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得て、持続的に存
続するためのビジネスモデルを検討した上で、ニーズのある全ての分野のデー
タベースとの接続を行うことに加え、ネットクリエイターやネット配信のみの
コンテンツ、集中管理されていない著作物等の既存のデータベースに登録され
ていないコンテンツの登録が円滑に行われるものにしつつ、ニーズのあるあら
ゆる分野の著作物等を対象として、権利情報の確認や利用許諾に係る意思表示
(利用方法の提示を含む)ができる機能の確立方策について検討し、結論を得
る。その際、関係府省庁は、府省庁横断的な検討体制の下、各分野のデータベ
ースとの連携に加え、UGCに係るプラットフォーマーが管理するデータベー
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