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規制改革推進に関する答申(案) (130 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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民事訴訟法の改正と併せ、家事事件手続法と人事訴訟法も改正され、離婚に関
する調停の成立や和解をウェブ会議によって可能とするなど家事事件手続の一
部について、先行的にデジタル化に向けた法整備が行われた。これらについては、
引き続き、デジタル化に向けた業務の見直し、システム整備、細則の整備を一体
的に捉えた取組が積極的に行われることを期待する。
残る家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等についても、法制審議会に
おいてデジタル化に向けた調査審議が進められているが、民事訴訟手続に大きく
遅れることなく本格的な運用が開始できるよう、検討を加速化すべきである。そ
の際には、届出債権者が多数にのぼる倒産事件などにおいて、手続のデジタル化
による効果が極めて大きいと見込まれることや、運用により一部デジタル化を導
入した事例が存在することも踏まえ、手続ごとの特性に応じたデジタル化を早期
に目指す必要がある。
基本的に、システム構築については司法府において取組が進められることにな
るが、政府としても、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁等に
おける国民目線で利用しやすいシステム構築に向けたノウハウを提供するなど、
積極的にサポートを行うべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省は、倒産手続における債権届出や債権管理等、デジタル化の効果が大
きいと考えられる手続について、民事訴訟手続のデジタル化に関する規律にか
かわらず、手続の特性に応じた更なるデジタル化を検討する。
b 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に向
け、令和5年の通常国会に必要な法案を提出した上で、司法府における自律的
判断を尊重しつつ、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の
手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、
早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始するスケジュールを検討し、
民事訴訟手続のデジタル化に大きく遅れることのないよう、本格的な運用を開
始できるように環境整備に取り組む。
c 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に当
たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、かつ、裁判に関係する者の
プライバシーにも十分配慮しながら、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が
整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるよ
うシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一
連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場合に行政との情報連携が
可能なものとなること、④外部ベンダーと連携することができるようAPIを
開放すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の
問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確
保すること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイク
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