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規制改革推進に関する答申(案) (131 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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ルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすることについての環境整備
に取り組む。
ウ 刑事手続のデジタル化
【a:令和4年上期に諮問。令和5年度を視野に国会に法案提出、
b:令和4年度中に議論の状況を見極め必要な範囲で措置、
c:可能なものから順次措置】
<基本的考え方>
刑事手続においては、被疑者・被告人の権利利益や適正手続を定めた憲法の下、
刑事訴訟法等の法令に基づく厳格な手続が定められており、その中には、紙媒体
の書面による訴訟行為、作成者による書面への署名・押印、及び対面での手続の
実施が求められる場面がある。被疑者・被告人を始めとした関係者の権利利益や
刑事手続の特性に十分な配慮を尽くしつつも、刑事手続について、デジタル技術
を活用し、検察・警察等の関係機関における内部業務の標準化・合理化などBP
Rを徹底することは、手続に関与する国民、特に被害者等の負担軽減につながり、
また、感染症拡大時にも円滑・迅速な手続を可能とする観点から有用であると考
えられるとともに、捜査・公判業務の合理化・効率化及びより一層の正確性の向
上に資するものといえる。
令和4年3月に、法務省の「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検
討会」において報告書が取りまとめられたところ、速やかに法制化に向けた具体
的な検討に入るとともに、可及的早期に上記のデジタル技術の活用の実現を図る
観点から、早期の法案提出に向け、検討を加速する必要がある。加えて、デジタ
ル化の検討に当たっては、司法府における自律的判断を尊重し、かつ、刑事手続
の特性に留意しつつ、デジタル完結や機動的で柔軟なガバナンス、相互運用性の
確保といったデジタル原則に則した検討を徹底すべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省は、警察庁等の関係機関と連携の上、最高裁判所が所管する事項につい
ては司法府における自律的判断を尊重しつつ、刑事手続におけるデジタル技術
の活用について、「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」取
りまとめ報告書等を踏まえ、速やかに法制審議会に諮問し、令和5年度に必要
な法案を国会に提出することを視野に入れて、法制化に向けた具体的な検討を
速やかに進める。
その際、法務省及び警察庁は、告訴・告発、交通反則切符の作成、訴訟記録
の閲覧・謄写、公判における証人尋問や被害者参加、裁判員の選任手続等につ
いて、被疑者・被告人を始めとした関係者の権利利益の確保や、プライバシー
保護の要請等の各手続の特性に十分な配慮を尽くしつつ、刑事手続に関わる国
民の負担軽減等を図るためのデジタル化を行う前提で、課題解決に向けた検討
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