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規制改革推進に関する答申(案) (80 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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農業用施設や農畜産物の加工・販売施設を柔軟に設置拡大できるようにすること
が重要である。農林水産省の6次産業化総合調査によると、農業関連の加工・直
売事業の総販売額は、平成 29 年度まで増加傾向にあったが、令和元年度には前
年度比 1.3%減の2兆 733 億円と微減に転じており、現場の農業者からは必要な
施設を設置する際、農地転用許可に係る手続負担が大きいとの声がある。
現行の農地法施行規則第 29 条第1号では、2a未満の農地を農業用施設に転
用する際、農地転用許可が不要となっているが、昭和 45 年以降、本特例の見直
しは行われていない。令和元年6月の規制改革実施計画に基づき行われた農林水
産省調査では、1,839 件の農業者のうち、556 件の農業者(30%)が「面積2a
が小さすぎる」と答えている。また、農業者が6次産業化を目指して、顧客を畑
などに呼び込み、サービス提供や加工品の直売をする場合、駐車場に加え、加工・
販売施設等が必要となるが、「農地法の運用について」(平成 21 年 12 月 11 日農
林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)では、2a未満の農業用施設は農地
転用許可が不要とされる一方、農畜産物の加工・販売施設については農地転用許
可が必要とされている。農林水産省調査では、農業者の 40%(737 件)が農畜産
物の加工・販売施設を特例の対象として「認めるべき」と答えている。
令和3年6月の規制改革実施計画に基づき、農地転用許可手続のワンストップ
化の措置として、今期通常国会で農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法
律が成立したところだが、農林水産省は、農業者の手続負担を軽減するため、本
特例条件の更なる見直しを検討する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
農林水産省は、今期通常国会で農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法
律が成立したことを踏まえ、農業用施設及び農畜産物の加工・販売施設の設置に
ついて、地域の効率的な農地利用に配慮し、農業経営改善計画の認定制度を活用
した農地転用許可手続のワンストップ化の措置を講ずる。あわせて、農地転用許
可手続の負担を軽減するため、認定農業者が農地転用許可を受けずに設置できる
農業用施設の面積(現行2a未満)の拡大や農畜産物の加工・販売施設への拡大
について検討を行い、農地転用許可手続のワンストップ化の措置の施行に併せて
必要な措置を講ずる。
(6)農地の違反転用等の課題
【a:令和4年措置、b:令和4年度上期措置、c~h:令和4年度措置】
<基本的考え方>
限られた生産基盤である農地を有効活用するためには、農地法の執行状況や農
地規制の在り方を不断に検証することが重要である。農地の違反転用については、
農地転用全体に占める発生割合が約 1.7%と低いものの、当該年に発見された違
反転用の8割以上が事後的に追認許可される状況が常態化していたことを踏ま
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