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規制改革推進に関する答申(案) (19 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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体における農地転用許可制度上の根拠規定が不明瞭な独自基準の改善状況及び
審査基準の公表状況を把握するため、フォローアップ調査を行う。
ウ 地方公共団体等と事業者の間の手続における「ローカルルール」の解消
<基本的考え方>
事業者が地方公共団体に対して行う手続については、事業者の活動が地方公共
団体の区域に限定されないことが一般的であるため、地方公共団体ごとに書式・
様式等が異なることや、手続に関する細かいルールが異なり、その必要性が事業
者には理解できない「ローカルルール」が存在すること等がオンライン化の遅れ
と相まって事業者の大きな負担となっている。
地方公共団体の創意工夫により、地域の実情を踏まえた政策立案が重要である
ことは論をまたないが、実質的な判断に関係のない様式や手続のルールがバラバ
ラである必要はない。可能な限り具体的に共通ルールを定めるなど手続を標準化
した上で、形式審査について、入力支援等の仕組みによって可能な限り機械処理
するシステムを規制所管府省が提供することは、事業者等のメリットになるだけ
でなく、地方公共団体にとっても、業務の効率化やデジタル化による業務の高度
化など多くのメリットがある。
こうしたことを踏まえ、規制所管府省は、地方公共団体等と事業者の間の手続
について、デジタル化を推進する前提として、介護分野における取組なども参考
にしつつ、「ローカルルール」を可能な限り解消するべきである。
<実施事項>
規制所管府省は、地方公共団体等と事業者の間の手続であって年間 1 万件以上
であるものについて、6.
(3)
「行政手続のオンライン化の推進」等により、
「ロ
ーカルルール」の見直し(標準化)・デジタル化に一体的に取り組む。
(3)規制改革関連制度の連携
【a,b:令和4年措置】
<基本的考え方>
政府においては、規制改革の推進に当たって、それぞれ趣旨や目的の異なる行
政組織や制度を適切な役割分担の下に互いに連携させながら取り組んできてい
るところである。
他方で、国民やスタートアップを含む事業者の目線に立ったとき、情報が分散
化し、制度の選択が困難になっている側面も否定できず、国民・事業者の負担や
利便性低下につながるだけでなく、個別の取組が部分最適に陥り、結果として全
体最適が達成されないおそれがある。さらに、人的リソースが限られている中で
規制改革を担当する事務局や規制所管省庁における改革推進の足枷にもなりか
ねない。

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