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規制改革推進に関する答申(案) (129 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に向け、令和4年通常国会に必要な法
案を提出する。その際、デジタルを標準とするため、インターネットを用いて
する申立て等の在り方について検討し、少なくとも訴訟代理人があるときはイ
ンターネットを用いてする申立て等によらなければならないこととする。また、
民事訴訟手続における審理終結までの予測可能性を高めるため、審理期間や口
頭弁論の時期等についてあらかじめ定める新たな訴訟手続を導入するととも
に、当該手続が実際に活用されるよう、利便性が十分に高いものとする。
b 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化について、遅くとも令和7年度に本格
的な運用を円滑に開始するため、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令
和5年度中にウェブ会議を用いた口頭弁論の運用を開始するなど、申立て、書
面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民
にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試
行や先行運用を開始できるように環境整備に取り組む。
c 法務省は、デジタル化された民事訴訟手続を利用して本人訴訟を行う者に対
するサポートを充実させるとともに、デジタル化による事務処理コストの低減
を踏まえ、書面による申立て等に比べてインターネットを用いてする申立て等
の手数料を引き下げることにより、インターネットを用いてする申立て等が標
準となるよう取り組む。
d 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に当たって、司法府における自律的判
断を尊重しつつ、かつ、裁判に関係する者のプライバシーにも十分配慮しなが
ら、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個
別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識し
た設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化さ
れること、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部
ベンダーと連携することができるようAPIを開放すること、⑤リスクベース
アプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やアクシデント発生時の
対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握す
るための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用
しやすいものとすることについての環境整備に取り組む。
イ 家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化
【a:令和4年度結論、
b:令和5年の通常国会に法案提出、試行や先行運用については令和5年度以降可能
なものから速やかに措置、本格的な運用については令和7年度以降速やかに措置、
c:可能なものから順次措置】
<基本的考え方>
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