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規制改革推進に関する答申(案) (55 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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施策の実現・充実に取り組むことにより、安心して子育てを行える環境整備を進
めるべきである。
<実施事項>
a 法務省は、離婚時に養育費に関する債務名義の取得を容易にすることの是非、
養育費支払義務者の住所地や所得等の情報をひとり親が法的手続を利用する
際に容易に取得できるようにすることの是非など養育費の支払確保に向けて
法制審議会家族法制部会において検討中の諸課題について、令和5年の通常国
会における法案提出を目途に速やかに民事基本法制の見直しに関する検討を
進める。
この際、子どもの最善の利益を図るためには養育費の支払確保と安全・安心
な親子の交流(面会交流)の実施に関する課題は併せて検討する必要があると
の考え方にも十分配慮する。
b 内閣府、法務省及び厚生労働省は、以下の事項を含む養育費の確保に向けた
施策の実現・充実策について協議する場を設け、それぞれ連携して検討に取り
組み、一定の結論を得る。
・弁護士等の専門家による支援、公正証書や民間ADR(Alternative Dispute
Resolution:裁判外紛争解決手続)の利用等について負担の軽減や機会の拡充
を図るなど、養育費が適切かつ容易に取り決められるための方策
・取立てに係る裁判費用の負担軽減や悪質な養育費不払への対応策等、ひとり親
が養育費を受け取ることができるようにするための方策
・養育費の立替払いや回収等についての公的支援の導入及び保証料補助等によ
る民間の養育費保証契約の利用促進
なお、上記検討に当たっては、ひとり親又は子どもが養育費支払義務者から
暴力を受けているケースや、養育費支払義務者が自らの経済事情を理由に養育
費の支払いを拒んでいるケースなど、ひとり親や子どもの置かれた状況は多様
であり、状況に応じた適切な支援が求められることに留意する。
c 内閣府は、「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年 11 月 29 日閣議決定)
を推進する立場から、上記 b 記載の検討を含め、必要な調整を行う。
d 内閣府は、養育費について、子どものために当然支払われるべきものである
という認識を共有する社会を実現すべく、法務省及び厚生労働省と協力し、養
育費の意義及び重要性について広く周知・広報を継続的に行っていく。
e 法務省は、養育費の確保のための裁判手続について、法テラスにおいて、分
かりやすく効果的な情報提供を行う。また、育児等により平日日中に法テラス
の事務所への来訪が難しいひとり親にも配慮し、弁護士会等の協力も得つつ、
養育費に係る案件の取扱いや休日夜間の対応の可否等を記載した契約弁護士
名簿の作成・公表の促進を図るとともに、養育費についての相談の機会を提供
するなどして、相談に的確に対応する。

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