よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革推進に関する答申(案) (53 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

な職場復帰による継続就労を支援すること、また、一部に理解が浸透していない
育児休業取得について周知を行うことが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、育児休業制度の在り方に関する検討を的確に行うため、育児
休業の取得期間の調査頻度について必要な見直しを行う。
b 厚生労働省は、育児休業制度の在り方に関する検討を的確に行うため、令和
4年4月から事業主に課された妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の
周知・意向確認の措置の義務付けについて、その実施の前後における育児休業
の取得状況及び育児休業を取得しない理由の変化等に関して把握・分析を行う。
c 厚生労働省は、令和4年4月から事業主に課された妊娠・出産の申出をした
労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けについて、各企業にお
いて確実かつ円滑に実施されるよう、育児休業、介護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和
3年法律第 58 号)の積極的な周知を行う。
d 厚生労働省は、中小企業で働く労働者の育児休業の取得及び育児休業後の円
滑な職場復帰による継続就労を支援するため、仕事と育児の両立支援のノウハ
ウを持つ「仕事と家庭の両立支援プランナー」を活用し、令和4年4月から事
業主に課された妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
等に関する好事例の提供や、各企業の課題を踏まえた効果的な手法の提案を行
い、中小企業の状況や課題に応じた支援を行う。
e 令和4年 10 月から導入される「産後パパ育休」について、労使協定を締結し
ている場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能とな
るが、厚生労働省は、それにより育児休業の取得状況等にどのような影響があ
ったか、把握・分析を行う。
f 厚生労働省は、仕事と育児の両立を支援するための取組を行っている企業の
好事例に関して、既に実績を上げている企業だけではなく、実績を上げようと
前向きな取組を行っている企業の好事例についても情報収集して公表するよ
う検討を行う。
(7)保育士及び保育所の在り方(保育の質の向上)
【a:令和4年度検討・結論、
b:令和4年度検討、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
保育所等は、我が国が直面している少子高齢化の中、共働き世帯等における就
労継続を実現し、労働力人口の減少を抑制する上で必要不可欠なものであるが、
保育所等の円滑な運営を阻害せずに、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応

48