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規制改革推進に関する答申(案) (76 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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減等の簡素化が進められているが、地域産業を担う個人事業主の活性化・生産性
向上を図る観点から、速やかに相続の場合と同等の簡素化を実現すべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
厚生労働省は、令和2年7月の規制改革実施計画に基づき、飲食店等の食品衛
生法(昭和 22 年法律第 233 号)に定める 32 業種、理・美容業、クリーニング業
及び旅館業における個人事業主の事業承継時の手続に関し、更なる簡素化を実現
するために法律案を可能な限り速やかに国会に提出し、相続の場合と同等の簡素
化を実現する。
(2)地方経済の課題解決や地方創生に資する民泊サービスの推進
<基本的考え方>
住宅宿泊事業は、空き家などの遊休資産の有効活用、ホテル・旅館などの宿泊
施設が不足している地域における新たな観光需要の創出など地方創生に寄与す
る効果が期待されている。
このような中、地方において空き家の住宅を活用した住宅宿泊事業の用に供す
る物件を管理する住宅宿泊管理業者への参入を促進し、担い手を確保することで、
観光旅客の宿泊需要や多様化する宿泊ニーズに対応していくことが重要である。
また、住宅宿泊事業を地方で推進していく上では、住宅宿泊事業の実施に必要
な申請手続の簡素化や申請書類の廃止・簡素化、申請手続のオンライン化の推進
等にも引き続き取り組んでいくことが求められる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
ア 地方における住宅宿泊管理業の担い手確保
【令和4年度検討・結論、令和5年度措置】
国土交通省は、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件とし
て、例えば所定の講習の受講修了者も新たに認めるなどの具体的な方策について、
関係者とも連携しながら検討を行い、必要な措置を行う。
イ 申請手続の簡素化・オンライン化の推進等
【a:引き続き検討を進め、結論を得次第速やかに措置、b~d:措置済み】
a 観光庁及び厚生労働省は、ユーザー目線に立って、住宅宿泊事業の届出に必
要とされる書類を精査し、可能なものから順次、廃止又は簡素化する。
b 観光庁及び厚生労働省は、民泊制度運営システムを改修し、住宅宿泊事業者
による欠格事由に該当しないことを誓約する書面及び住宅宿泊事業法(平成 29
年法律第 65 号)の安全措置に関するチェックリストの確認について、書類の
添付ではなくチェックボックスへの直接入力を可能とする。
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