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規制改革推進に関する答申(案) (18 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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お従前の例によるものとし、当該地方公共団体の名称を厚生労働省において公
表する。
なお、当該措置が完了するまでの当面の間、厚生労働省は、介護事業者が、
その選択により、デジタル技術であって適切なもの(電子メールや地方公共団
体が作成したWEB上の入力フォームへの入力等を含む。)又は書面によって、
申請・届出を行うこととするための所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、介護保険法の関係法令の規定に基づく介護事業者の届出であ
って、法人関係事項その他の事業所固有の事項以外の事項に関するものについ
ては、届出手続のワンストップ化を実現するための所要の措置を講ずる。ただ
し、特段の事情があり、電子申請届出システムの利用を困難とする地方公共団
体については、なお従前の例によるものとし、当該地方公共団体の名称を厚生
労働省において公表する。
e 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法の関係法令の規定に基づき行う必要
がある申請、届出その他の手続に関する負担軽減に係る取組項目ごとの地方公
共団体の実施状況や手続の利便性向上に係る地方公共団体の好取組事例を定
期的に調査の上、公表する。調査に当たっては、地方公共団体ごとの手続のデ
ジタル化の有無、厚生労働省の「電子申請届出システム」の利用の有無、押印
廃止の進捗状況、紙による申請書類の有無も含めて確認し、公表する。
f 厚生労働省は、地方公共団体による独自ルールの明文化を徹底した上で、地
方公共団体ごとの独自ルールの有無・内容を整理し、定期的に公表する。
イ 農地転用許可制度における運用のばらつきの解消
【令和4年度措置】
<基本的考え方>
農地転用許可の手続全般については、一部の都道府県・指定市町村において、
法令や審査基準の根拠が不明確なローカルルール(新たに取得した農地は3年以
上耕作しなければならない、近隣土地所有者の同意書を一律に添付しなければな
らない等)が確認されているほか、法令上許容される範囲で独自基準を定めてい
る都道府県・指定市町村においても、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第5
条第3項の規定上、審査基準を公にしなければならないとされているところ、当
該審査基準が公表されていないといった不適正な運用が確認されている。農地転
用許可制度に係る不適正なローカルルールや運用のばらつきを解消するために
は、制度周知を徹底し、その浸透を図ることが求められる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
農林水産省は、
「農地転用許可事務の適正化及び簡素化について」
(令和4年3
月 31 日付3農振第 3013 号農林水産省農村振興局長通知)に基づき、地方公共団

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