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規制改革推進に関する答申(案) (47 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第
71 号)により、罰則付きの時間外労働の上限規制や高度プロフェッショナル制
度が設けられ、働く方がその健康を確保しつつ、ワークライフバランスの実現を
図り、能力を有効に発揮することができる労働環境整備が進められているところ
であるが、裁量労働制については、時間配分や仕事の進め方を労働者の裁量に委
ね、自律的、創造的に働くことを可能とする制度であるものの、対象業務の範囲
や労働者の裁量と健康を確保する方策等について課題が指摘されている。
現在、厚生労働省では裁量労働制実態調査の結果を踏まえて制度の見直しに関
する検討が行われているが、その際、上記の労働環境整備の趣旨を踏まえれば、
裁量労働制だけでなく、それ以外の労働時間制度も含めて、その在り方について
広く検討することが求められる。
また、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)では、事業場単位で労使協定等を
締結することとされ、届出等も原則「事業場単位」で行われているが、本社主導
で人事制度を検討・運用する企業もある中、「本社一括届出」が可能とされてい
る手続は就業規則や 36 協定等に限定されている。また、各種届出は電子申請が
可能とされているものの利用率が低く、より企業の利便性を高める必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、働き手がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる
環境整備を促進するため、「これからの労働時間制度に関する検討会」におけ
る議論を加速し、令和4年度中に一定の結論を得る。その際、裁量労働制につ
いては、健康・福祉確保措置や労使コミュニケーションの在り方等を含めた検
討を行うとともに、労働者の柔軟な働き方や健康確保の観点を含め、裁量労働
制を含む労働時間制度全体が制度の趣旨に沿って労使双方にとって有益な制
度となるよう十分留意して検討を進める。同検討会における結論を踏まえ、裁
量労働制を含む労働時間制度の見直しに関し、必要な措置を講ずる。
b 厚生労働省は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)上の労使協定等に関わ
る届出等の手続について、労使慣行の変化や社会保険手続を含めた政府全体の
電子申請の状況も注視しつつ、「本社一括届出」の対象手続の拡大等、より企
業の利便性を高める方策を検討し、必要な措置を講ずる。
イ 既存の各種制度の活用・拡充
【令和4年度検討開始、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
従来型の「日本型雇用制度」といわれる就業形態のもとでは、新卒一括採用を
前提として、OJT等による企業内中心の人材育成が広く行われてきたが、社会
環境の急速な変化に伴い雇用をめぐる環境も大きく変化していく中で、人材育成
の在り方も多様化してきている。従来の企業により提供される研修等だけでなく、
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