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規制改革推進に関する答申(案) (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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イ エクイティの柔軟な活用を可能とする制度見直し
【令和4年度措置】
経済産業省は、スタートアップの成長に向けたファイナンス環境を実現する
ため、経済団体、関係省庁と連携して、エクイティの柔軟な活用が可能な制度
整備に関する課題や方策等について、検討し、結論を得る。
ウ 経営者保証制度に関する取組
【令和4年度措置】
金融庁、経済産業省及び財務省は、起業関心層が考える失敗時のリスクとして
経営者保証を抱えることが挙げられていることを踏まえ、官民金融機関、信用保
証協会において経営者保証を徴求しない創業融資を促進する措置を講ずる。また、
現在、官民金融機関、信用保証協会における経営者保証に依存しない融資の取組
状況を公表しており、引き続き当該取組状況をフォローアップしつつ、新規融資
において、経営者への規律付けに留意した上で、経営者保証に依存しない融資慣
行の確立に向けた措置を講ずる。
例えば、財務省及び経済産業省は、日本政策金融公庫の取組として、①経営者
保証免除特例制度の活用を促すため、融資の相談があった場合には、必ず同特例
制度の基準を満たすかどうか事業者に伝える現行の運用の継続、②信用保証協会
に倣った経営者保証を徴求しない具体的基準の率先した提示を行うように促す。
また、経済産業省は、信用保証制度における経営者保証を不要とする取扱いの
基準について、中小企業・金融機関の双方に対して、説明の仕方を工夫した上で
の周知を行う。
エ 事業成長担保権の創設・整備について
【引き続き検討を進め、結論を得次第速やかに措置】
金融庁及び法務省は、資金提供・調達の充実がスタートアップや事業の成長・
促進における喫緊の課題であることを認識・把握し、融資における新たな選択肢
として不動産担保によらない成長資金の提供への利活用が期待される、「事業成
長担保権」を始めとした事業全体を担保とする制度について、相互に積極的に連
携して検討を進め、早期に一定の結論を得る。
なお、事業全体を担保とする制度の整備に係る検討の結論を得次第、金融庁は、
金融機関と融資先である事業者が事業価値の維持や向上に向けて緊密な関係を
構築できるよう、制度の適切な活用・運用による成長資金の提供促進に必要な環
境の整備を行う。
オ 新技術・製品開発を促進するための政府調達手法の整備
【令和4年度検討開始、結論を得次第速やかに措置】
経済産業省及び内閣府(CSTI)は、財務省と連携しながら、政府調達にお
いて、スタートアップなどによる新技術・製品の開発を促進するべく、中小企業
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