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規制改革推進に関する答申(案) (82 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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とともに、FIT認定に係る部局と農地転用許可申請に係る部局との連携の在
り方について検討し、違反転用の発生防止・早期発見・早期是正に必要な措置
を講ずる。
農林水産省は、法務省と連携し、農地転用許可制度について、法務局におけ
る周知や関係団体を通じた周知を行うための措置を講ずる。
農林水産省は、総務省と連携し、固定資産課税台帳に係る情報の農業委員会
への提供について、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)上の守秘義務との関
係を整理した上で検討を行い、必要な措置を講ずる。
農林水産省は、人工衛星画像を用いた違反転用の監視への活用可能性につい
て、地方公共団体における導入に向け、実証実験を進め、その結果を踏まえ、
地方公共団体での活用手順について検討を行う。また、違反転用に係る情報を
農業委員会が効率的に集約し、効果的な監視活動を行うためのデジタル技術の
普及について検討する。
農林水産省は、「農地転用許可事務の適正化及び簡素化について」(令和4年
3月 31 日付3農振第 3013 号農林水産省農村振興局長通知)に基づき、地方公
共団体における農地転用許可制度上の根拠規定が不明瞭な独自基準の改善状
況及び審査基準の公表状況を把握するため、フォローアップ調査を行う。【再
掲】

(7)トラクターの公道走行に係る手続の簡素化
【a:措置済み、b:(前段)令和4年度措置、(後段)措置済み、
c,d:令和4年度措置、e:(前段)令和4年度措置、(後段)措置済み】
<基本的考え方>
令和元年6月の規制改革実施計画において、農業の生産性向上の観点から、農
業者が散在する圃場間をトラクターで移動する際、一定の重量・寸法を超えない
ものについては、農機等の着脱を行うことなく装着・牽引したまま、道路運送車
両法(昭和 26 年法律第 185 号)、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)、道路交通法
(昭和 35 年法律第 105 号)等の法規制に違反することなく、公道や農道を走行
することが可能となる枠組みが構築された。
道路法では、一定の重量・寸法(幅 2.5m、長さ 12m等)を超える車両が道路
を通行する場合、道路管理者から特殊車両通行許可を取得する必要がある。農耕
トラクターは、建設機械やセミトレーラなどの特殊車両とは使用実態・車両諸元
が異なる中、特殊車両通行許可に必要な書類は多岐にわたり、一般の農業者には
手続が専門的で煩雑すぎるといった声があるほか、特殊車両通行許可制度のオン
ライン申請システムや申請マニュアルについても、農耕トラクターが想定されて
いないなど、農業者が申請しやすい環境が整備されていない。都道府県・市町村
では、令和2年度の許可件数 321 件のうち、オンライン申請の実績はわずか1件
にとどまっている。
一般社団法人日本農業機械工業会の調査によると、過去 10 年間の特殊車両に
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