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規制改革推進に関する答申(案) (36 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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開始されている。また、令和4年4月1日に「マンションの管理の適正化の推進
に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正す
る法律(令和2年法律第 62 号)」が全面施行されたところである。
一方で、急増する高経年マンションの再生のためには、現在の取組だけでなく、
更なる見直しを先手、先手で打つことが必要不可欠であることは言うまでもなく、
法務省と国土交通省の密接な連携の下で、新たな制度設計の検討が求められる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省及び国土交通省は、「区分所有法制研究会」(令和3年3月立上げ)に
おいて、引き続き、区分所有法制の見直しに向けた論点整理を進め、令和4年
度中できるだけ早期に取りまとめを行い、速やかに法制審議会への諮問などの
具体的措置を講ずる。なお、今後の論点整理及び取りまとめに当たっては、以
下の①~③の点に留意すること。
① 一定の要件を設定して建替え決議割合を引き下げることを検討するに当
たっては、平成 14 年の区分所有法改正前に規定されていた「費用の過分性
要件」が、費用が過分であるか否かの判断が難しいために削除された経緯が
あるように、抽象的な要件を設定してしまうと、かえって建替えが円滑に進
まないおそれがあることを踏まえること。
② 区分所有建物である分譲マンションは、一般に多くの区分所有者が存在す
ることから、区分所有権は、戸建ての建物所有権とは異なる団体的制約を受
け得るものであること。
③ 決議要件が緩和された場合、確かに、これまでよりも多くの非賛成者に対
して、売渡し請求を行い、早期に「売渡し請求に必要な売買代金」を支払う
必要が生じるため、「その費用を誰が負担できるか、又はスムーズに資金を
確保できるか」などの課題は生じうるが、それはファイナンスの問題に過ぎ
ず、これまでの「決議要件を緩和した場合には、その分だけ買取りの費用負
担が重くなるなど、建替えに要する社会的・経済的コストが増大する」とい
う建替え決議要件の緩和のデメリットに関する主張の妥当性については、
「社会的・経済的コスト」の意味するところが必ずしも明らかでないことに
より解釈の混乱や誤解をもたらすおそれがあるため、改めて検討すること。
その際、建替え決議の時点では反対していても、決議成立後に、催告手続な
どを経て、売渡し請求まで進まずに賛成に回る場合があることから、非賛成
者の数と売渡請求対象者の数は必ずしも同一ではない点にも留意すること。
b あわせて、法務省及び国土交通省は、
「区分所有法制研究会」において、以下
の①~③についても論点整理を進め、令和4年度中できるだけ早期に取りまと
めを行い、速やかに法制審議会への諮問などの具体的措置を講ずる。
① 建替え決議がされた場合でも区分所有建物の専有部分の賃借権は存続す
ることで、建替え工事の円滑かつ早期の実施を阻害しているとの課題を踏ま
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