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規制改革推進に関する答申(案) (102 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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ど「デジタル完結」の意義・効果のみならず、金融商品取引業者等の環境配慮や
コスト削減も踏まえ、顧客の求めがない場合にはデジタルでの情報提供のみを行
う、原則デジタル化について金融審議会での検討を続ける。同審議会においては
国内外の原則デジタル化に向けた改革の進展を踏まえ、従来からの顧客への情報
提供のデジタル化や、顧客に対するより分かりやすい情報提供のあり方、対象と
する顧客の範囲、書面交付を求める顧客の意思確認手法、必要な顧客保護のため
の措置など実務的対応も含めて結論を得、その結果に基づき、法案提出等必要な
措置を行う。
オ 船荷証券の電子化
【措置済み】
<基本的考え方>
貿易立国である日本にとって、輸出入手続の簡素化・電子化は不可欠である。
信用状やインボイスなど主要な貿易関連手続が電子化される一方で、国際連合国
際商取引法委員会(以下「UNCITRAL」という。)では電子的移転可能記
録に関するモデル法が制定される(2017 年7月採択)など、船荷証券の電子化を
含む、国際的な法整備に向けた機運が高まりつつある。
こうした中、我が国において船荷証券は「運送人又は船長が船荷証券に署名し、
又は記名押印しなければならない」と規定され(商法(明治 32 年法律第 48 号)
第 758 条)、高コストで非効率な貿易手続の一因となっている。また、新型コロ
ナウイルス感染症対策や新しい生活様式への対応の観点からテレワークの推進
が求められるにもかかわらず、当該規定により事業者の出勤を余儀なくされてい
る現状も指摘されている。
UNCITRALモデル法を踏まえ、今後各国においても船荷証券の電子化に
向けた立法化の進展が想定される中、国際的動向も注視しつつ、船荷証券の電子
化を可能とし、貿易立国に相応しい環境を整備していくことが急務である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
法務省は、
「商事法の電子化に関する研究会」
(令和3年4月立上げ)に引き続
き参加し、貿易実務に係るユーザーの声を丁寧に聴取する。国際的な動向等も踏
まえ、船荷証券の電子化に向けた制度設計も含めた調査審議を進め、令和3年度
中に一定の結論を得、法制審議会への諮問などの具体的措置を速やかに講ずる。
カ 公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化
【a:(前段)令和4年度中に検討・結論を得て、
令和5年の通常国会に法案提出、令和7年度上期の施行を目指す、
(後段)令和4年度中に検討、一定の結論を得る、
b:システムの在り方について令和4年度上期に一定の結論を得た上で、
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