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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲー1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑦
新規技術の保険導入

➢ 経皮的脳血栓回収術について、頸動脈ステント留置を併施する場合の評価を新設する。
(新) 経皮的脳血栓回収術 1 頸動脈ステント留置を併施するもの 47,150点
[算定要件(通知)]
・ 「1」については、内頸動脈又は中大脳動脈に塞栓(血栓)を認める患者であって、内頸動脈又は総頸動脈に高度狭窄又は完全閉
塞を認めるものに対し、一期的に頸動脈ステントを留置した場合に算定する。実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指
針を遵守すること。
既存技術の見直し

➢ 慢性硬膜下血腫の再発例に対する血栓塞栓術の評価を追加する。
現行

改定後

【血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)】
[算定要件(通知)]
(1) 「1」の止血術は、外傷等による動脈損傷が認めら
れる患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定する。

【血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)】
[算定要件(通知)]
(1) 「1」の止血術は、外傷等による動脈損傷が認められる
患者及び慢性硬膜下血腫を再発した患者に対し、血管塞栓術
を行った場合に算定する。
(2) 慢性硬膜下血腫を再発した患者に対して実施する場合に
は、関係学会の定める適正使用指針及び診療ガイドラインを
遵守し、初回又は前回の治療として実施した「K164」頭
蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)の「2」硬膜下のもの
又は「K164-2」慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術の算定日を
診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

慢性硬膜下血腫

穿頭孔
中硬膜動脈

再開通

穿頭ドレナージ
(従来法)

血腫被膜に分布する
中硬膜動脈を塞栓する

出典:学会提出資料

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