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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲー1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応㉔
既存技術の見直し

➢ 高エネルギー放射線治療における乳癌に対する全乳房照射及びIMRTにおける前立腺癌に対する前立腺照射につ
いて、寡分割照射も含めた評価を見直す。
現行

改定後

【体外照射】
2 高エネルギー放射線治療
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射
を行った場合は、一回線量増加加算として、690点
を所定点数に加算する。
3 強度変調放射線治療(IMRT)
3,000点
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、1回の線量が3Gy以上の前立腺照射
を行った場合は、一回線量増加加算として、1,400
点を所定点数に加算する。

【体外照射】
2 高エネルギー放射線治療
イ 乳癌に対する全乳房照射の場合(一連につき)
41,500点
ロ (略)
3 強度変調放射線治療(IMRT)
イ 前立腺癌に対する前立腺照射の場合(一連につき) 96,500点
ロ (略)
注3 乳癌の患者に対し、全乳房照射を行う場合には2のイによ
り一連として算定する。なお、寡分割照射として1回の線量が
2.5Gy以上の全乳房照射を行う場合は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関に限り算定できる。
4 2のイについて、治療を取りやめた等の場合においては、
7回目までは10,500点、8回目以上は14,000点を一連とし
て所定点数に代えて算定する。
6 前立腺癌の患者に対し、前立腺照射を行う場合には3のイ
により一連として算定する。なお、寡分割照射として1回の線
量が3Gy以上の前立腺照射を行う場合は、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に限り算定できる。
7 3のイについて、治療を取りやめた等の場合においては、
9回目までは24,000点、10回目以上は42,000点を一連とし
て所定点数に代えて算定する。

[算定要件(主なもの)]
・2のイ及び3のイは、実施された体外照射を一連で評価した
ものであり、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行っ
た場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。また、定位
放射線治療を実施した場合には、区分番号M001-3に掲げ
る所定点数を算定する。 算定に際しては、治療の開始日と終
了日をそれぞれ診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

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