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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲー1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑩
新規技術の保険導入

➢ 同種死体腎移植術の実施前に、採取した腎をポンプ機能を備えた機械灌流装置を用いた場合の評価を新設する。
(新) 同種死体移植腎機械灌流保存

18,848点

[算定要件]
・ 同種死体移植腎機械灌流保存は、同種死体腎移植を行うことを目的として採取した死体腎を、被移植者に移植を行うまでの間の保存を
行うことを目的として薬事承認された機械灌流装置を用いて保存した場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
・ 死体腎には、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第6条第2項に規定する脳死した身体の腎は含まない。
[施設基準]
・ 腎移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であること。
・ 当該処置を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は関係学会から示されている指針に基
づいた所定の研修を修了していること。
・ 常勤の臨床工学技士が2名以上配置されており、そのうち1名以上は体外循環の操作の経験を有していること。また、常勤の臨床工学
技士のうち1名以上が関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了していること。

既存技術の見直し

➢ 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)について、腫瘍径に応じた評価に見直す。
現行

改定後

【腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)】
52,800点

【腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)】
1 2センチメートル以内のもの
51,200点
2 2センチメートルを超えるもの
66,200点

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