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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲー1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応㉓
既存技術の見直し
➢ 高エネルギー放射線治療について、3段階評価を1門照射とそれ以外の2段階として評価見直す。
現行
改定後
【体外照射】
2 高エネルギー放射線治療
イ 1回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合
840点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,320点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
1,800点
ロ 2回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合
420点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合
660点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点
【体外照射】
2 高エネルギー放射線治療
イ (略)
ロ その他の場合
(1) 1門照射を行った場合(1回目)
840点
(2) 1門照射を行った場合(2回目)
336点
(3) 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
(1回目)
1,750点
(4) 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
(2回目)
700点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の
保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100
分の70に相当する点数により算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定
点数の100分の60に相当する点数により算定する。
新規技術の保険導入
➢ 粒子線治療について、15歳未満の小児に対する評価を新設する。
(新) 小児放射線治療加算
7,000点
[算定要件]
・ 15歳未満の小児に対して粒子線治療を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数に7,000点を加算する。
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Ⅲー1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応㉓
既存技術の見直し
➢ 高エネルギー放射線治療について、3段階評価を1門照射とそれ以外の2段階として評価見直す。
現行
改定後
【体外照射】
2 高エネルギー放射線治療
イ 1回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合
840点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,320点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
1,800点
ロ 2回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合
420点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合
660点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点
【体外照射】
2 高エネルギー放射線治療
イ (略)
ロ その他の場合
(1) 1門照射を行った場合(1回目)
840点
(2) 1門照射を行った場合(2回目)
336点
(3) 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
(1回目)
1,750点
(4) 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
(2回目)
700点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の
保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100
分の70に相当する点数により算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定
点数の100分の60に相当する点数により算定する。
新規技術の保険導入
➢ 粒子線治療について、15歳未満の小児に対する評価を新設する。
(新) 小児放射線治療加算
7,000点
[算定要件]
・ 15歳未満の小児に対して粒子線治療を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数に7,000点を加算する。
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