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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲー1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑧
既存技術の見直し
➢ 血漿交換療法の対象に、自己免疫性脳炎を追加する。
現行
改定後
【血漿交換療法】
[算定要件]
(12) 当該療法の対象となる多発性硬化症、慢性炎症性脱
髄性多発根神経炎の実施回数は、一連につき月7回を限
度として3月間に限って算定する。
【血漿交換療法】
[算定要件]
(12) 当該療法の対象となる多発性硬化症、慢性炎症性脱髄
性多発根神経炎又は自己免疫性脳炎の実施回数は、一連
につき月7回を限度として3月間に限って算定する。
新規技術の保険導入
➢ 発達及び知能検査のうち、「操作が容易なもの」に、WAIS-Ⅲ成人知能検査(簡略版)、WAIS-Ⅳ成人知能検査(簡略
版)、BACSを追加する。
現行
改定後
【発達及び知能検査】
[算定要件]
(4) 発達及び知能検査の「操作が容易なもの」と
は、(中略)、レーヴン色彩マトリックス及びJ
ARTのことをいう。
【発達及び知能検査】
[算定要件]
(4) 発達及び知能検査の「操作が容易なもの」とは、(中略)、
レーヴン色彩マトリックス、JART、WAIS-Ⅲ成人知能検査(簡略
版)、WAIS-Ⅳ成人知能検査(簡略版)及びBACSのことをいう。
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Ⅲー1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑧
既存技術の見直し
➢ 血漿交換療法の対象に、自己免疫性脳炎を追加する。
現行
改定後
【血漿交換療法】
[算定要件]
(12) 当該療法の対象となる多発性硬化症、慢性炎症性脱
髄性多発根神経炎の実施回数は、一連につき月7回を限
度として3月間に限って算定する。
【血漿交換療法】
[算定要件]
(12) 当該療法の対象となる多発性硬化症、慢性炎症性脱髄
性多発根神経炎又は自己免疫性脳炎の実施回数は、一連
につき月7回を限度として3月間に限って算定する。
新規技術の保険導入
➢ 発達及び知能検査のうち、「操作が容易なもの」に、WAIS-Ⅲ成人知能検査(簡略版)、WAIS-Ⅳ成人知能検査(簡略
版)、BACSを追加する。
現行
改定後
【発達及び知能検査】
[算定要件]
(4) 発達及び知能検査の「操作が容易なもの」と
は、(中略)、レーヴン色彩マトリックス及びJ
ARTのことをいう。
【発達及び知能検査】
[算定要件]
(4) 発達及び知能検査の「操作が容易なもの」とは、(中略)、
レーヴン色彩マトリックス、JART、WAIS-Ⅲ成人知能検査(簡略
版)、WAIS-Ⅳ成人知能検査(簡略版)及びBACSのことをいう。
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