よむ、つかう、まなぶ。
15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑤
全身麻酔の評価の見直し②
全身麻酔の評価の見直し②
➢ 安全で質の高い麻酔管理を評価する観点及び深鎮静の評価を整理する観点から、全身麻酔の評価について、麻酔の
深度、気道確保デバイスの有無及び麻酔管理体制に応じた評価としてL001-2の2及び3の評価を見直す。
現行
改定後
【第11部 麻酔】
L001-2 静脈麻酔
2 十分な体制で行われる長時間のもの(単純な場合) 600点
3 十分な体制で行われる長時間のもの(複雑な場合) 1,100点
注2 3については、静脈麻酔の実施時間が2時間を超えた場合
は、麻酔管理時間加算として、100点を所定点数に加算する。
【第11部 麻酔】
L007 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は
気管挿管による気道確保を伴わないもの)
1 麻酔に従事する医師が専従で実施する場合
2,600点
2 麻酔に従事する医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合 1,700点
3 麻酔を専従で実施する場合
900点
4 1から3まで以外の場合
600点
注3 1及び2について、実施時間が2時間を超えた場合は、麻
酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、そ
れぞれ780点、510点を所定点数に加算する。
[算定要件(通知)]抜粋
・ 当該点数は、全身吸入麻酔剤を用いた吸入麻酔又は静脈注射用麻酔剤を用いた静脈麻酔であって、意識消失を伴い、気道確保について適切な管理
を要するもの(声門上器具又は気管挿管による気道確保を除く。)を20分以上実施した場合に算定する。
・ 1については、施設基準を満たす麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が深鎮静前後の診察を行い、
かつ、専ら当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が、深鎮静を行うこと。
・ 2については、施設基準を満たす麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関において常態として週3日以上かつ週22時間以上の
勤務を行っている医師であって、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に麻酔を担当するもの(担当医師)又は当該保険医療機関の常勤
の麻酔科標榜医が、深鎮静前後の診察を行い、担当医師が、深鎮静を行うこと。主要な麻酔手技を実施する際には、麻酔科標榜医の管理下で行うこと。
・ 3については、担当医師が、深鎮静前後の診察を行い、深鎮静を行った場合に算定する。
・ 当該深鎮静を実施する際には、関係学会より示されている「安全な鎮静のためのプラクティカルガイド」に基づき適切に実施すること。
[施設基準(通知)]抜粋
1 麻酔科標榜医が専従で実施する場合の施設基準
(1) 麻酔管理料(Ⅰ)を届け出ていること。
(2) 緊急時又は蘇生時に対応する体制として、夜間及び休日を含む連絡体制並びに機器及び機材の設置に係る手順書を事前に作成すること。当該手
順書については、深鎮静を実施する全ての診療科及び麻酔科が協同して作成すること。
2 麻酔科標榜医の指導下で麻酔を専従で実施する場合の施設基準
(1) 麻酔管理料(Ⅱ)を届け出ていること。
(2) 1の(2)を満たすこと。
40
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑤
全身麻酔の評価の見直し②
全身麻酔の評価の見直し②
➢ 安全で質の高い麻酔管理を評価する観点及び深鎮静の評価を整理する観点から、全身麻酔の評価について、麻酔の
深度、気道確保デバイスの有無及び麻酔管理体制に応じた評価としてL001-2の2及び3の評価を見直す。
現行
改定後
【第11部 麻酔】
L001-2 静脈麻酔
2 十分な体制で行われる長時間のもの(単純な場合) 600点
3 十分な体制で行われる長時間のもの(複雑な場合) 1,100点
注2 3については、静脈麻酔の実施時間が2時間を超えた場合
は、麻酔管理時間加算として、100点を所定点数に加算する。
【第11部 麻酔】
L007 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は
気管挿管による気道確保を伴わないもの)
1 麻酔に従事する医師が専従で実施する場合
2,600点
2 麻酔に従事する医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合 1,700点
3 麻酔を専従で実施する場合
900点
4 1から3まで以外の場合
600点
注3 1及び2について、実施時間が2時間を超えた場合は、麻
酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、そ
れぞれ780点、510点を所定点数に加算する。
[算定要件(通知)]抜粋
・ 当該点数は、全身吸入麻酔剤を用いた吸入麻酔又は静脈注射用麻酔剤を用いた静脈麻酔であって、意識消失を伴い、気道確保について適切な管理
を要するもの(声門上器具又は気管挿管による気道確保を除く。)を20分以上実施した場合に算定する。
・ 1については、施設基準を満たす麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が深鎮静前後の診察を行い、
かつ、専ら当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が、深鎮静を行うこと。
・ 2については、施設基準を満たす麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関において常態として週3日以上かつ週22時間以上の
勤務を行っている医師であって、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に麻酔を担当するもの(担当医師)又は当該保険医療機関の常勤
の麻酔科標榜医が、深鎮静前後の診察を行い、担当医師が、深鎮静を行うこと。主要な麻酔手技を実施する際には、麻酔科標榜医の管理下で行うこと。
・ 3については、担当医師が、深鎮静前後の診察を行い、深鎮静を行った場合に算定する。
・ 当該深鎮静を実施する際には、関係学会より示されている「安全な鎮静のためのプラクティカルガイド」に基づき適切に実施すること。
[施設基準(通知)]抜粋
1 麻酔科標榜医が専従で実施する場合の施設基準
(1) 麻酔管理料(Ⅰ)を届け出ていること。
(2) 緊急時又は蘇生時に対応する体制として、夜間及び休日を含む連絡体制並びに機器及び機材の設置に係る手順書を事前に作成すること。当該手
順書については、深鎮静を実施する全ての診療科及び麻酔科が協同して作成すること。
2 麻酔科標榜医の指導下で麻酔を専従で実施する場合の施設基準
(1) 麻酔管理料(Ⅱ)を届け出ていること。
(2) 1の(2)を満たすこと。
40