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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲー1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応㉒
新規技術の保険導入

➢ 点滴注射及び輸血について、血液製剤を無菌的に分割した場合の評価を新設する。
(新) 無菌的分割製剤作成加算

400点

[算定要件]抜粋
・ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、 血液製剤を無菌的に分割して投与した場合は、無菌的分割製
剤作成加算として、当該行為を実施した日に限り、400点を所定点数に加算する。
・ 無菌的分割製剤作成加算は、関係学会が定める「血液製剤の院内分割マニュアル」に基
づき、血液製剤を無菌接合装置及びチューブシーラーを用いて分割した場合に加算する。
・ 病棟で注射器を用いて分注した場合には算定できない。
・ 当該製剤作成に係る費用は所定点数に含まれる。






3ヵ










出典:学会提出資料

[施設基準]
・ 輸血管理料Ⅰ又は輸血管理料Ⅱを届け出ていること。
既存技術の見直し

➢ FLT3遺伝子検査について、再度治療法を選択する必要がある場合には、更に1回に限り算定できるよう、要件
を見直す。
現行

改定後

【FLT3遺伝子検査】
[算定要件]
(1) FLT3遺伝子検査は、(中略)、患者1人
につき1回に限り算定する。

【FLT3遺伝子検査】
[算定要件]
(1) FLT3遺伝子検査は、(中略)、原則として患者1人につ
き1回に限り算定する。ただし、再度治療法を選択する必要があ
る場合には、さらに1回に限り算定できる。なお、この場合にお
いては、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。

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