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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲー1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑫
新規技術の保険導入

➢ 心臓カテーテル法による諸検査について、ガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合の評価を新設する。
(新) 冠微小循環評価加算

150点

[算定要件]
心筋虚血による症状を有する患者であって、他の検査により心筋虚血が示されているものの、冠動脈に明らかな狭窄を認めない患者に
対して、冠微小循環障害の診断を目的として、冠微小血管抵抗指数等の評価を行った場合に算定する。
既存技術の見直し

➢ ホルター型心電図検査について、7日間以上実施した場合の評価を新設する。
(新) 長時間心電図加算

出典:学会提出資料

320点

[算定要件]
7日間以上実施した場合は、長時間心電図加算として、320点を所定点数に加算する。

新規技術の保険導入

➢ 放射性同位元素内用療法管理料の対象疾患に、神経芽腫及び去勢抵抗性前立腺癌を追加する。
【放射性同位元素内用療法管理料】
(新)5 去勢抵抗性前立腺癌に対するもの
(新)8 神経芽腫に対するもの

ロ PSMA陽性であって遠隔転移を有するもの

3,000点
3,800点

[算定要件]
・ 5のロについては、PSMA陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、
計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。
・ 8については、神経芽腫の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り
算定する。
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