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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-5

難病患者等に対する適切な医療の評価-④

抗HLA抗体検査の見直し
抗HLA抗体検査の算定要件の見直し
➢ 病歴から抗HLA抗体陽性が疑われる患者以外の移植待機患者においても、抗HLA抗体陽性患者が一定程度存
在することを踏まえ、臓器生着率の向上に資する観点から、抗HLA抗体スクリーニング検査について、日本臓
器移植ネットワークに移植希望者として登録された患者については、輸血歴や妊娠歴等から医学的に既存抗体陽
性が疑われるかにかかわらず、算定可能とする。
現行

改定後

【自己抗体検査】
[算定要件]
(29) 「48」の抗HLA抗体(スクリーニング検査)は、肺
移植、心移植、肝移植、膵移植、小腸移植若しくは腎移
植後の患者又は日本臓器移植ネットワークに移植希望者
として登録された患者であって、輸血歴や妊娠歴等から
医学的に既存抗体陽性が疑われるものに対して実施した
場合に、原則として1年に1回に限り算定する。ただし、
抗体関連拒絶反応を強く疑う場合等、医学的必要性があ
る場合には、1年に1回に限り更に算定できる。なお、
この場合においては、その理由及び医学的な必要性を診
療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

【自己抗体検査】
[算定要件]
(29) 「48」の抗HLA抗体(スクリーニング検査)は、肺
移植、心移植、肝移植、膵移植、小腸移植若しくは腎移
植後の患者又は日本臓器移植ネットワークに移植希望者
として登録された患者に対して実施した場合に、原則と
して1年に1回に限り算定する。ただし、抗体関連拒絶
反応を強く疑う場合等、医学的必要性がある場合には、
1年に1回に限り更に算定できる。なお、この場合にお
いては、その理由及び医学的な必要性を診療録及び診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。

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