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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑮

人工腎臓の評価の見直し
人工腎臓の評価の見直し

➢ 血液透析患者に対するより安心・安全で質の高い診療体制を確保する観点から、人工腎臓に関して、腎代替療法に関する情
報提供、災害対策及びシャントトラブルに係る医療機関間連携等を実施した場合を要件とする評価に見直す。

現行

改定後

【人工腎臓】

【人工腎臓】
慢性維持透析を行った場合

慢性維持透析を行った場合

場合1

場合2

場合3

場合1

場合2

場合3

4時間未満

1,876点

1,836点

1,796点

4時間未満

1,856点

1,816点

1,776点

4時間以上
5時間未満

2,036点

1,996点

1,951点

4時間以上
5時間未満

2,016点

1,976点

1,931点

5時間以上

2,171点

2,126点

2,081点

5時間以上

2,151点

2,106点

2,061点

(新) 腎代替療法診療体制充実加算 20点
[施設基準通知]
(1) ハザードマップにより当該保険医療機関の災害発生時のリスクを把握した上で、災害対応に係るマニュアルを作成していること。
(2) 日本透析医会、日本透析医会支部又は都道府県等による災害時の情報伝達訓練に年に1回以上参加していること。(経過措置: 令和9年5月31日)
(3) 腎代替療法に係る情報提供について、関係学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法
について、患者に対し必要な説明を行っていること。患者に対する説明は、導入期に限らず、患者の病状や患者の求めに応じて繰り返し行うこと。
(4) 以下のア又はイのいずれかを満たすこと。(経過措置:令和10年5月31日)
ア 在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で24回以上算定
イ 腎移植について、患者の求めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者(日本臓器移植ネットワークに腎臓
移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。)が前年に2人以上
(5) 透析シャント閉塞等により経皮的シャント拡張術・血栓除去術等の治療を要する場合には、当該保険医療機関で治療を行う場合を除き、シャント
閉塞等の治療を行う他の保険医療機関と事前に連携した上で必要に応じて診療情報の提供を行う体制が整備されていること。
(6) 緩和ケアを必要とする患者に対し、患者の症状に応じた適切な治療及びケアを提供できる体制が整備されていることが望ましい。なお、緩和ケア
については、「腎不全患者のための緩和ケアガイダンス」(日本緩和医療学会、日本腎臓学会、日本透析医学会)を参考にすること。

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