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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲー1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑳
新規技術の保険導入

➢ 在宅ハイフローセラピー指導管理料について、適切な治療にかかわらず重度の低酸素血症の改善が見込めない状
態の呼吸器疾患患者が、入院中に高濃度酸素ハイフローセラピーを導入された後に、在宅で治療継続を希望する
場合について、その指導管理を行った場合の評価を新設する。
(新) 在宅ハイフローセラピー指導管理料2

2,400点

[算定要件]
在宅ハイフローセラピーを行っている重度の低酸素血症の患者のうち、入院中の患者以外の患者に対して、高濃度の酸素吸入を
伴う在宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。
[対象患者]
以下のいずれも満たす重度の低酸素血症の患者であって、在宅で高濃度の酸素吸入(吸入酸素濃度(FiO2)60%以上)を伴うハイフローセラピーを
行うことが適当と医師が認めた者
• 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、重症肺炎等の呼吸器疾患に対し、入院による適切な治療が行われたにもかかわらず、常時、高濃度の酸素吸入
(吸入酸素濃度(FiO2)60%以上)を要する重度の低酸素血症が持続していること。
• 在宅において高濃度酸素ハイフローセラピーを開始する直前まで、低酸素血症の原疾患に対する治療目的に入院しており、当該入院中に高濃度の酸
素吸入を伴うハイフローセラピーが開始され、離脱が困難であること。
• 適切な治療にかかわらず、原疾患の改善が見込めない状態であること。
• 上記の状態を十分に理解したうえで、患者本人が気管挿管又は気管切開による呼吸管理を希望せず、在宅における療養を希望していること。

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