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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-5 難病患者等に対する適切な医療の評価-①②
終夜睡眠ポリグラフィーの見直し
終夜睡眠ポリグラフィーの見直し
➢ 質の高い在宅持続陽圧呼吸療法の提供を推進する観点から、終夜睡眠ポリグラフィーについて、患者の自宅に医
療従事者が訪問して検査装置の装着を行う場合と、その他の場合に係る評価を分ける。
現行
【終夜睡眠ポリグラフィー】
3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの
ロ その他のもの
(新設)
[算定要件]
(新設)
改定後
4,760点
3,570点
【終夜睡眠ポリグラフィー】
3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの
4,760点
ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの 3,570点
ハ その他のもの
2,000点
[算定要件]
○ 検査に要した交通費は、患家の負担とする。
○ 3のイからハまでについては、合わせて1月に1回を限
度として算定できる。
[対象患者の整理]
改定前
イ 安全精度管理
下で行うもの
合併症を有する睡眠関連呼吸障害の患者等、安全
精度管理下に当該検査を実施する医学的必要性が
認められるもの
ロ その他のもの
他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者
に対して睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として
行った場合及び睡眠中多発するてんかん発作の患
者又はうつ病若しくはナルコレプシーであって、
重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者
改定後
イ 安全精度管理
下で行うもの
(改定前のイと同様)
ロ 保険医療機関
内で実施するも
の
(改定前のロと同様)
ロ 訪問して実施
するもの
ハ その他のもの
問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸
障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症
候群の診断を目的として使用した場合
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Ⅲ-5-5 難病患者等に対する適切な医療の評価-①②
終夜睡眠ポリグラフィーの見直し
終夜睡眠ポリグラフィーの見直し
➢ 質の高い在宅持続陽圧呼吸療法の提供を推進する観点から、終夜睡眠ポリグラフィーについて、患者の自宅に医
療従事者が訪問して検査装置の装着を行う場合と、その他の場合に係る評価を分ける。
現行
【終夜睡眠ポリグラフィー】
3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの
ロ その他のもの
(新設)
[算定要件]
(新設)
改定後
4,760点
3,570点
【終夜睡眠ポリグラフィー】
3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの
4,760点
ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの 3,570点
ハ その他のもの
2,000点
[算定要件]
○ 検査に要した交通費は、患家の負担とする。
○ 3のイからハまでについては、合わせて1月に1回を限
度として算定できる。
[対象患者の整理]
改定前
イ 安全精度管理
下で行うもの
合併症を有する睡眠関連呼吸障害の患者等、安全
精度管理下に当該検査を実施する医学的必要性が
認められるもの
ロ その他のもの
他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者
に対して睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として
行った場合及び睡眠中多発するてんかん発作の患
者又はうつ病若しくはナルコレプシーであって、
重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者
改定後
イ 安全精度管理
下で行うもの
(改定前のイと同様)
ロ 保険医療機関
内で実施するも
の
(改定前のロと同様)
ロ 訪問して実施
するもの
ハ その他のもの
問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸
障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症
候群の診断を目的として使用した場合
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