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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-5
難病患者等に対する適切な医療の評価-①
脳死臓器提供管理料の見直し
脳死臓器提供管理料の見直し
➢ 認定ドナーコーディネーターを保険医療機関に配置することにより、臓器提供を希望する国民の意思がより尊重
され、脳死臓器提供機会の確保等に繋がることが期待されることから、認定ドナーコーディネーターにより、臓
器提供に係る同意取得が行われた場合について、脳死臓器提供体制向上加算を新設する。
➢ 法的脳死判定に当たって実施される脳血流を判定する画像診断及び法的脳死判定後にも継続して用いられる補助
循環装置に係る費用について、脳死臓器提供管理料に加算を設ける。
現行
【脳死臓器提供管理料】
[算定要件]
注 臓器提供者の脳死後に、臓
器提供者の身体に対して行わ
れる処置の費用は、所定点数
に含まれる。
改定後
【脳死臓器提供管理料】
[算定要件]
注1 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点
数に含まれる。
2 臓器提供に関する専門の知識を有する者が臓器提供に係る説明等を行った場合は、
脳死臓器提供体制向上加算として、5,000点を所定点数に加算する。
3 法的脳死判定に当たって、次に掲げる画像診断を実施した場合は、各区分に掲げる
点数を合算した点数を、所定点数に加算する。
イ 動脈造影カテーテル法
1,920点
ロ シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影
800点
ハ コンピューター断層撮影(造影剤を使用した場合)
720点
4 臓器提供者に法的脳死判定日以後も継続して次に掲げる手術を実施した場合は、各
区分に掲げる点数を合算した点数を、所定点数に加算する。
イ 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法)
2,420点
ロ 人工心肺
1,720点
ハ 体外式膜型人工肺
1,720点
ニ 経皮的心肺補助法
1,790点
ホ 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)
2,110点
ヘ 補助人工心臓
2,860点
ト 小児補助人工心臓
4,960点
チ 植込型補助人工心臓
2,860点
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Ⅲ-5-5
難病患者等に対する適切な医療の評価-①
脳死臓器提供管理料の見直し
脳死臓器提供管理料の見直し
➢ 認定ドナーコーディネーターを保険医療機関に配置することにより、臓器提供を希望する国民の意思がより尊重
され、脳死臓器提供機会の確保等に繋がることが期待されることから、認定ドナーコーディネーターにより、臓
器提供に係る同意取得が行われた場合について、脳死臓器提供体制向上加算を新設する。
➢ 法的脳死判定に当たって実施される脳血流を判定する画像診断及び法的脳死判定後にも継続して用いられる補助
循環装置に係る費用について、脳死臓器提供管理料に加算を設ける。
現行
【脳死臓器提供管理料】
[算定要件]
注 臓器提供者の脳死後に、臓
器提供者の身体に対して行わ
れる処置の費用は、所定点数
に含まれる。
改定後
【脳死臓器提供管理料】
[算定要件]
注1 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点
数に含まれる。
2 臓器提供に関する専門の知識を有する者が臓器提供に係る説明等を行った場合は、
脳死臓器提供体制向上加算として、5,000点を所定点数に加算する。
3 法的脳死判定に当たって、次に掲げる画像診断を実施した場合は、各区分に掲げる
点数を合算した点数を、所定点数に加算する。
イ 動脈造影カテーテル法
1,920点
ロ シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影
800点
ハ コンピューター断層撮影(造影剤を使用した場合)
720点
4 臓器提供者に法的脳死判定日以後も継続して次に掲げる手術を実施した場合は、各
区分に掲げる点数を合算した点数を、所定点数に加算する。
イ 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法)
2,420点
ロ 人工心肺
1,720点
ハ 体外式膜型人工肺
1,720点
ニ 経皮的心肺補助法
1,790点
ホ 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)
2,110点
ヘ 補助人工心臓
2,860点
ト 小児補助人工心臓
4,960点
チ 植込型補助人工心臓
2,860点
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