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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑧
迅速なフィブリノゲン測定に係る評価の新設
迅速なフィブリノゲン測定に係る評価の新設
➢ フィブリノゲン製剤の適正使用の観点から、同剤の投与に際し必要となる迅速なフィブリノゲン測定を行う場合
について、新たな評価を行う。
(新) 迅速フィブリノゲン測定加算
150点
[算定要件]
•
後天性低フィブリノゲン血症の患者に対して、フィブリノゲン製剤の適応の可否を判断する目的で、手術室等の場所でフィブリノゲ
ン半定量又はフィブリノゲン定量を実施した場合は、迅速フィブリノゲン測定加算として、150点を所定点数に加算する。
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Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑧
迅速なフィブリノゲン測定に係る評価の新設
迅速なフィブリノゲン測定に係る評価の新設
➢ フィブリノゲン製剤の適正使用の観点から、同剤の投与に際し必要となる迅速なフィブリノゲン測定を行う場合
について、新たな評価を行う。
(新) 迅速フィブリノゲン測定加算
150点
[算定要件]
•
後天性低フィブリノゲン血症の患者に対して、フィブリノゲン製剤の適応の可否を判断する目的で、手術室等の場所でフィブリノゲ
ン半定量又はフィブリノゲン定量を実施した場合は、迅速フィブリノゲン測定加算として、150点を所定点数に加算する。
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