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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲー1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑥
新規技術の保険導入

➢ 経皮的体温調節療法を見直し、重症熱中症及び偶発性低体温症に対して、中心静脈留置型経皮的体温調節装置及
びウォーターパッド特定加温装置を用いた体温調整を行う場合の評価をそれぞれ新設する。
現行
経皮的体温調節療法(一連につき)5,000点

改定後
体温調節療法(一連につき)
1 中心静脈留置型経皮的体温調節装置を用いる場合
2 ウォーターパッド特定加温装置を用いる場合

5,000点
11,000点

中心静脈留置型経皮的体温調節装置を用いる場合
[対象患者]
① 重症熱中症(深部体温40℃以上かつGCS8点以下の状態にある熱中症)
② 偶発性低体温症(深部体温32℃以下の状態にあるものに限る。)
③ 急性重症脳障害(くも膜下出血又は頭部外傷によるものに限る。)を伴う発熱患者
[算定要件]
中心静脈留置型経皮的体温調節装置コントロールユニット及び中心静脈留置型経皮的体温調節装置システムを用いて体温調節を行った場合に、
一連につき1回に限り算定する。(特定保険医療材料、中心静脈注射用カテーテル挿入の費用は、別途算定可能。)
ウォーターパッド特定加温装置を用いる場合
[対象患者]
① 重症熱中症(深部体温40℃以上かつGCS8点以下の状態にある熱中症)
② 偶発性低体温症(深部体温32℃以下の状態にあるものに限る。)
[算定要件]
ウォーターパッド特定加温装置コントロールユニット及びウォーターパッド加温装置を用いて体温調節を行った場合に、一連につき1回に限
り算定する。使用するパッド等の消耗品の費用は、所定点数に含まれる。
[施設基準](共通)
①②の患者に対して行う場合には、以下のいずれかの特定入院料の届出を行う医療機関であること。
• 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、
新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料

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