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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-2-1
データを活用した診療実績による評価の推進-③
在宅陽圧呼吸療法指導管理料の見直し
持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の新設
➢ 質の高い在宅持続陽圧呼吸療法の提供を推進する観点から、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、使用
時間等をモニタリング可能な体制を有し、適切な指導管理を行っている場合の評価として、持続陽圧呼吸療法充
実管理体制加算を新設する。
現行
【在宅陽圧呼吸療法指導管理料】
在宅陽圧呼吸療法指導管理料2
(新設)
[算定要件]
(1)~(6) (略)
(新設)
[施設基準]
(新設)
改定後
250点
【在宅陽圧呼吸療法指導管理料】
在宅陽圧呼吸療法指導管理料2
240点
注2 2について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合は、持続
陽圧呼吸療法充実管理体制加算として15点を所定点数に加算する。
[算定要件]
(1)~(6) (略)
(7) 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の算定に当たっては、該保険医
療機関においてCPAP療法の指導管理を実施している入院中の患者
以外の全ての患者について、使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指
数等をモニタリングした上で、CPAP療法の1日平均使用時間を診
療録に記載すること。
[施設基準]
(1) 当該保険医療機関においてCPAP療法の指導管理を実施している
入院中の患者以外の全ての患者について、使用時間等の着用状況、無
呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な機器を活用して、定期的なモ
ニタリングを行っていること。
(2) 当該月の直近3月以内において、当該保険医療機関がCPAP療法
の指導管理を行う入院中の患者以外の患者の延べ管理月数に占める、
CPAP療法の1日使用時間が4時間以上の日が20日以上である管理
月数の割合が4割以上であること。
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Ⅲ-2-1
データを活用した診療実績による評価の推進-③
在宅陽圧呼吸療法指導管理料の見直し
持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の新設
➢ 質の高い在宅持続陽圧呼吸療法の提供を推進する観点から、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、使用
時間等をモニタリング可能な体制を有し、適切な指導管理を行っている場合の評価として、持続陽圧呼吸療法充
実管理体制加算を新設する。
現行
【在宅陽圧呼吸療法指導管理料】
在宅陽圧呼吸療法指導管理料2
(新設)
[算定要件]
(1)~(6) (略)
(新設)
[施設基準]
(新設)
改定後
250点
【在宅陽圧呼吸療法指導管理料】
在宅陽圧呼吸療法指導管理料2
240点
注2 2について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合は、持続
陽圧呼吸療法充実管理体制加算として15点を所定点数に加算する。
[算定要件]
(1)~(6) (略)
(7) 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の算定に当たっては、該保険医
療機関においてCPAP療法の指導管理を実施している入院中の患者
以外の全ての患者について、使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指
数等をモニタリングした上で、CPAP療法の1日平均使用時間を診
療録に記載すること。
[施設基準]
(1) 当該保険医療機関においてCPAP療法の指導管理を実施している
入院中の患者以外の全ての患者について、使用時間等の着用状況、無
呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な機器を活用して、定期的なモ
ニタリングを行っていること。
(2) 当該月の直近3月以内において、当該保険医療機関がCPAP療法
の指導管理を行う入院中の患者以外の患者の延べ管理月数に占める、
CPAP療法の1日使用時間が4時間以上の日が20日以上である管理
月数の割合が4割以上であること。
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